実際の出題 · 令和5年度(2023年)· 問12

令和5年度 宅建 問12の解説
普通建物賃貸借:短期契約・減額・貸主の地位

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

令和5年7月1日に締結された建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約及び一時 使用目的の建物の賃貸借契約を除く。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定 並びに判例によれば、正しいものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

期間を1年未満とする建物の賃貸借契約は、期間を1年とするものとみなされる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

本問は定期借家等を除く普通の建物賃貸借です。1年の契約に延びるのではなく、期間の定めがない契約とみなします。

根拠:借地借家法29条1項 ↗

選択肢2を○×で確認

当事者間において、一定の期間は建物の賃料を減額しない旨の特約がある場合、現行賃料 が不相当になったなどの事情が生じたとしても、この特約は有効である。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

賃料が不相当になったときの減額請求を、減額しない特約で一律に封じることはできません。定期借家での賃料改定特約とは区別します。

根拠:借地借家法32条・38条 ↗

選択肢3を○×で確認

賃借人が建物の引渡しを受けている場合において、当該建物の賃貸人が当該建物を譲渡す るに当たり、当該建物の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及び当 該建物の譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は譲受人に移転 しない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

原則は所有権の譲渡とともに貸主の地位も移りますが、本問の二つの合意による地位留保の例外が認められます。

根拠:民法605条の2第2項 ↗

選択肢4を○×で確認

現行賃料が定められた時から一定の期間が経過していなければ、賃料増額請求は、認めら れない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

租税負担や経済事情、近傍の賃料との比較等から不相当かを判断します。一定の期間がたたない限り絶対に増額できないという説明は誤りです。

根拠:借地借家法32条 ↗

令和5年度 宅建 問12の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和5年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

令和5年7月1日に締結された建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約及び一時 使用目的の建物の賃貸借契約を除く。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定 並びに判例によれば、正しいものはどれか。 1 期間を1年未満とする建物の賃貸借契約は、期間を1年とするものとみなされる。 2 当事者間において、一定の期間は建物の賃料を減額しない旨の特約がある場合、現行賃料 が不相当になったなどの事情が生じたとしても、この特約は有効である。 3 賃借人が建物の引渡しを受けている場合において、当該建物の賃貸人が当該建物を譲渡す るに当たり、当該建物の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及び当 該建物の譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は譲受人に移転 しない。 4 現行賃料が定められた時から一定の期間が経過していなければ、賃料増額請求は、認めら れない。

現行法・制度での正答:3

出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「3」

正しいのは3です。譲渡人に貸主の地位を残し、譲受人が譲渡人へ貸す合意をすれば、貸主の地位を留保できます。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1× 誤り1年未満は期間の定めなしとみなす借地借家法29条1項
選択肢2× 誤り普通借家の減額禁止特約は認められない借地借家法32条・38条
選択肢3○ 正しい留保と譲受人からの賃貸の合意がある民法605条の2第2項
選択肢4× 誤り一定期間の経過を独立の必須条件とはしない借地借家法32条

令和5年度・問12・選択肢1 / 誤り

1年未満は期間の定めなしとみなす

本問は定期借家等を除く普通の建物賃貸借です。1年の契約に延びるのではなく、期間の定めがない契約とみなします。

根拠:借地借家法29条1項 ↗

令和5年度・問12・選択肢2 / 誤り

普通借家の減額禁止特約は認められない

賃料が不相当になったときの減額請求を、減額しない特約で一律に封じることはできません。定期借家での賃料改定特約とは区別します。

根拠:借地借家法32条・38条 ↗

令和5年度・問12・選択肢3 / 正しい

留保と譲受人からの賃貸の合意がある

原則は所有権の譲渡とともに貸主の地位も移りますが、本問の二つの合意による地位留保の例外が認められます。

根拠:民法605条の2第2項 ↗

令和5年度・問12・選択肢4 / 誤り

一定期間の経過を独立の必須条件とはしない

租税負担や経済事情、近傍の賃料との比較等から不相当かを判断します。一定の期間がたたない限り絶対に増額できないという説明は誤りです。

根拠:借地借家法32条 ↗

解説の確認について

出題基準日は2023年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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