実際の出題 · 令和4年度(2022年)· 問40

令和4年度 宅建 問40の解説
重要事項説明:電話とテレビ会議

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和4年度 宅建 問40の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和4年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

建物の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者が、その取引の相手方(宅地建物取引 業者を除く。)に対して、次のアからエの発言に続けて宅地建物取引業法第35条の規定に基づ く重要事項の説明を行った場合のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあ るか。 ア本日は重要事項の説明を行うためにお電話しました。お客様はIT環境をお持ちでなく映 像を見ることができないとのことですので、宅地建物取引士である私が記名押印した重要事 項説明書は現在お住まいの住所に郵送いたしました。このお電話にて重要事項の説明をさせ ていただきますので、お手元でご覧いただきながらお聞き願います。 イ建物の貸主が宅地建物取引業者で、代表者が宅地建物取引士であり建物の事情に詳しいこ とから、その代表者が作成し、記名押印した重要事項説明書がこちらになります。当社の宅 地建物取引士は同席しますが、説明は貸主の代表者が担当します。 ウこの物件の担当である弊社の宅地建物取引士が本日急用のため対応できなくなりましたが、 せっかくお越しいただきましたので、重要事項説明書にある宅地建物取引士欄を訂正の上、 宅地建物取引士である私が記名押印をし、代わりに説明をいたします。私の宅地建物取引士 証をお見せします。 エ本日はお客様のご希望ですので、テレビ会議を用いて重要事項の説明を行います。当社の 側の音声は聞こえていますでしょうか。十分に聞き取れたとのお返事、こちらにも聞こえま した。では、説明を担当する私の宅地建物取引士証をお示ししますので、画面上でご確認を いただき、私の名前を読み上げていただけますでしょうか。そうです、読み方も間違いあり ません。それでは、双方音声・映像ともやりとりできる状況ですので、説明を始めます。事 前にお送りした私が記名押印した重要事項説明書をお手元にご用意ください。 1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 四つ

現行法・制度での正答:2

出題当時の公式正答:2。違反しないのはウ・エ。現在、取引士の押印は必須ではありませんが、記名・取引士証の提示・説明の要件は引き続き必要です。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「2」

違反しないものは二つなので正答は2です。音声だけの電話ではIT重説の要件を満たしません。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
記述ア違反する音声電話だけでは足りない国土交通省・IT重説
記述イ違反する貸主の説明で媒介業者の義務を代えない宅建業法35条1項
記述ウ違反しない別の取引士が適正に担当する宅建業法35条1・4・5項
記述エ違反しない書面の事前送付と映像・音声の確認国土交通省・IT重説

令和4年度・問40・記述ア / 違反する

音声電話だけでは足りない

映像を視認でき、音声も双方向にやり取りできる環境が必要です。書面を郵送しただけで電話説明に置き換えることはできません。

根拠:国土交通省・IT重説 ↗

令和4年度・問40・記述イ / 違反する

貸主の説明で媒介業者の義務を代えない

自ら貸す行為は宅建業に該当しません。媒介業者が行うべき説明を、貸主側の代表者が詳しいという理由だけで代替することはできません。

根拠:宅建業法35条1項 ↗

令和4年度・問40・記述ウ / 違反しない

別の取引士が適正に担当する

担当変更は可能です。代わりの取引士が適切に記名し、証を提示して説明します。

根拠:宅建業法35条1・4・5項 ↗

令和4年度・問40・記述エ / 違反しない

書面の事前送付と映像・音声の確認

書面を事前送付し、映像・音声の双方向性と取引士証を確認しているため、IT重説の要件に沿っています。

根拠:国土交通省・IT重説 ↗

解説の確認について

出題基準日は2022年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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