実際の出題 · 令和4年度(2022年)· 問39

令和4年度 宅建 問39の解説
保証協会:加入前の取引も対象

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

保証協会は、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者から認証申出書の提出 があり、認証に係る事務を処理する場合には、各月ごとに、認証申出書に記載された取引が 成立した時期の順序に従ってしなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

取引成立の時期順ではなく、認証申出書の受理の順序に従います。

根拠:宅建業法施行規則26条の7 ↗

選択肢2を○×で確認

保証協会は、当該保証協会の社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その 納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を当該社員の主たる事務所の最寄りの供託所 に供託しなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

社員の主たる事務所の最寄りではなく、法務大臣・国土交通大臣の定める供託所へ供託します。

根拠:宅建業法64条の7第2項 ↗

選択肢3を○×で確認

保証協会の社員が弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したときは、 その日から2週間以内に保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金について、国債証券を もって充てることができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

社員が協会に納める分担金を国債で代えることはできません。協会が供託する保証金とは区別します。

根拠:宅建業法64条の9 ↗

選択肢4を○×で確認

宅地建物取引業者と宅地の売買契約を締結した買主(宅地建物取引業者ではない。)は、 当該宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前にその取引により生じた債権に関し、当該 保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

宅建業者でない買主について、当該業者が社員になる前の取引も条文上含まれます。

根拠:宅建業法64条の8第1項 ↗

令和4年度 宅建 問39の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和4年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。 1保証協会は、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者から認証申出書の提出 があり、認証に係る事務を処理する場合には、各月ごとに、認証申出書に記載された取引が 成立した時期の順序に従ってしなければならない。 2保証協会は、当該保証協会の社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その 納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を当該社員の主たる事務所の最寄りの供託所 に供託しなければならない。 3保証協会の社員が弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したときは、 その日から2週間以内に保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金について、国債証券を もって充てることができる。 4宅地建物取引業者と宅地の売買契約を締結した買主(宅地建物取引業者ではない。)は、 当該宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前にその取引により生じた債権に関し、当該 保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。

現行法・制度での正答:4

出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「4」

正しいのは4です。社員になる前の取引で生じた債権も、法定要件を満たせば弁済対象です。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1× 誤り申出書を受理した順に処理宅建業法施行規則26条の7
選択肢2× 誤り大臣が定める供託所へ宅建業法64条の7第2項
選択肢3× 誤り分担金は金銭で納付宅建業法64条の9
選択肢4○ 正しい加入前の取引も含む宅建業法64条の8第1項

令和4年度・問39・選択肢1 / 誤り

申出書を受理した順に処理

取引成立の時期順ではなく、認証申出書の受理の順序に従います。

根拠:宅建業法施行規則26条の7 ↗

令和4年度・問39・選択肢2 / 誤り

大臣が定める供託所へ

社員の主たる事務所の最寄りではなく、法務大臣・国土交通大臣の定める供託所へ供託します。

根拠:宅建業法64条の7第2項 ↗

令和4年度・問39・選択肢3 / 誤り

分担金は金銭で納付

社員が協会に納める分担金を国債で代えることはできません。協会が供託する保証金とは区別します。

根拠:宅建業法64条の9 ↗

令和4年度・問39・選択肢4 / 正しい

加入前の取引も含む

宅建業者でない買主について、当該業者が社員になる前の取引も条文上含まれます。

根拠:宅建業法64条の8第1項 ↗

解説の確認について

出題基準日は2022年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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