実際の出題 · 令和4年度(2022年)· 問41
令和4年度 宅建 問41の解説
保証金:取戻しと弁済の限度額
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和4年度 宅建 問41の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和4年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
営業保証金及び宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」とい
う。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
ア宅地建物取引業者の代表者が、その業務に関し刑法第222条(脅迫)の罪により懲役の刑
に処せられたことを理由に宅地建物取引業の免許を取り消された場合、当該宅地建物取引業
者であった者は、当該刑の執行を終わった日から5年間は供託した営業保証金を取り戻すこ
とができない。
イ営業保証金の還付により、営業保証金が政令で定める額に不足することとなったため、国
土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた宅地建物取
引業者は、その送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
ウ保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に
関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から関係する資料の提出を求め
られたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
エ保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関
し、当該社員が納付した弁済業務保証金の額に相当する額の範囲内において弁済を受ける権
利を有する。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
現行法・制度での正答:2
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「2」
誤りはア・エの二つで、正答は2です。免許の欠格期間と保証金の取戻しは別の制度です。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 記述ア | × 誤り | 5年間の取戻し禁止ではない宅建業法30条 |
| 記述イ | ○ 正しい | 通知を受けてから2週間以内宅建業法28条・営業保証金規則 |
| 記述ウ | ○ 正しい | 正当な理由なく拒めない宅建業法64条の5第2・3項 |
| 記述エ | × 誤り | 営業保証金相当額が基準宅建業法64条の8第1項 |
令和4年度・問41・記述ア / 誤り
5年間の取戻し禁止ではない
免許取消し後は、原則6か月以上の債権申出期間を設ける公告等、法定手続を経て取り戻せます。刑終了後5年という欠格期間と混同しません。
根拠:宅建業法30条 ↗令和4年度・問41・記述イ / 正しい
通知を受けてから2週間以内
還付による不足額は、所定の通知を受けた日から2週間以内に供託します。
根拠:宅建業法28条・営業保証金規則 ↗令和4年度・問41・記述ウ / 正しい
正当な理由なく拒めない
協会から苦情解決に必要な説明や資料を求められた社員は、正当な理由がなければ拒めません。
根拠:宅建業法64条の5第2・3項 ↗令和4年度・問41・記述エ / 誤り
営業保証金相当額が基準
社員が自ら供託するとした場合の営業保証金相当額が基準です。少額の分担金を限度とするのではありません。宅建業者の取引相手は対象外です。
根拠:宅建業法64条の8第1項 ↗解説の確認について
出題基準日は2022年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。