選択肢1を○×で確認
建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは当該建物の検査済証 (宅地建物取引業法施行規則第16条の2の3第2号に定めるもの)の保存の状況について説 明しなければならず、当該検査済証が存在しない場合はその旨を説明しなければならない。
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実際の出題 · 令和4年度(2022年)· 問36
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に 関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではな いものとする。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは当該建物の検査済証 (宅地建物取引業法施行規則第16条の2の3第2号に定めるもの)の保存の状況について説 明しなければならず、当該検査済証が存在しない場合はその旨を説明しなければならない。
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宅地の売買の媒介を行う場合、売買代金の額並びにその支払の時期及び方法について説明 しなければならない。
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建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が、水防法施行規則第11条第1号の規定により 市町村(特別区を含む。)の長が提供する図面にその位置が表示されている場合には、当該 図面が存在していることを説明すれば足りる。
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自ら売主となって建物の売買契約を締結する場合、当該建物の引渡しの時期について説明 しなければならない。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和4年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは1です。既存住宅の検査済証は、保存されていない場合もその状況を説明します。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 検査済証の保存状況を説明宅建業法35条1項6号の2・施行規則16条の2の3 |
| 選択肢2 | × 誤り | 代金・支払方法は37条事項宅建業法35条・37条1項3号 |
| 選択肢3 | × 誤り | 図面上の所在地まで説明宅建業法施行規則16条の4の3第3号の2 |
| 選択肢4 | × 誤り | 引渡し時期も37条事項宅建業法37条1項4号 |
令和4年度・問36・選択肢1 / 正しい
既存住宅の売買では対象書類の保存状況が説明事項です。書類が存在しないなら、その旨も説明します。
根拠:宅建業法35条1項6号の2・施行規則16条の2の3 ↗令和4年度・問36・選択肢2 / 誤り
売買代金の額、支払時期・方法は契約成立後の37条書面の記載事項で、35条の法定説明事項ではありません。
根拠:宅建業法35条・37条1項3号 ↗令和4年度・問36・選択肢3 / 誤り
水害ハザードマップが存在することだけでは足りず、その図面上の対象物件の所在地を説明します。
根拠:宅建業法施行規則16条の4の3第3号の2 ↗令和4年度・問36・選択肢4 / 誤り
引渡し時期は37条書面の記載事項です。35条の法定説明事項との区別を問う問題です。
根拠:宅建業法37条1項4号 ↗出題基準日は2022年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。