実際の出題 · 令和4年度(2022年)· 問32
令和4年度 宅建 問32の解説
37条書面:共同作成と取引士の記名
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和4年度 宅建 問32の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和4年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において
「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1宅地建物取引業者である売主Aは、宅地建物取引業者であるBの媒介により、宅地建物取
引業者ではないCと宅地の売買契約を令和4年4月1日に締結した。AとBが共同で作成し
た37条書面にBの宅地建物取引士の記名押印がなされていれば、Aは37条書面にAの宅地
建物取引士をして記名押印をさせる必要はない。
2宅地建物取引士は、37条書面を交付する際、買主から請求があったときは、宅地建物取
引士証を提示しなければならない。
3宅地建物取引業者である売主Dと宅地建物取引業者ではないEとの建物の売買契約におい
て、手付金の保全措置を講ずる場合、Dはその保全措置の概要を、重要事項説明書に記載し
説明する必要があるが、37条書面には記載する必要はない。
4宅地建物取引業者である売主と宅地建物取引業者ではない個人との建物の売買において、
建物の品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任につ
いて特約を定めたときは、37条書面にその内容を記載しなければならない。
現行法・制度での正答:1
出題当時の公式正答:1。正答は1。原文の契約日は2022年4月1日です。同年5月18日以降は取引士の押印が不要になりましたが、各業者の取引士の記名が必要な点は変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「1」
誤りは1です。共同で作成しても、それぞれの業者が自己の取引士に記名させる義務を負います。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 一社分の記名だけでは足りない宅建業法37条3項 |
| 選択肢2 | ○ 正しい | 請求があれば取引士証を提示宅建業法22条の4 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 手付金保全の概要は35条事項宅建業法35条1項10号・37条 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 契約不適合責任の特約を記載宅建業法37条1項11号 |
令和4年度・問32・選択肢1 / 誤り
一社分の記名だけでは足りない
AもBも交付義務を負います。B側の取引士だけで済ませることはできません。現在は記名が必要で、押印義務はありません。
根拠:宅建業法37条3項 ↗令和4年度・問32・選択肢2 / 正しい
請求があれば取引士証を提示
37条書面の交付時でも、取引関係者の請求があれば取引士証を提示します。
根拠:宅建業法22条の4 ↗令和4年度・問32・選択肢3 / 正しい
手付金保全の概要は35条事項
手付金等の保全措置の概要は重要事項説明の対象ですが、37条書面の法定記載事項ではありません。
根拠:宅建業法35条1項10号・37条 ↗令和4年度・問32・選択肢4 / 正しい
契約不適合責任の特約を記載
品質等の契約不適合について担保責任の定めをした場合、その内容を記載します。
根拠:宅建業法37条1項11号 ↗解説の確認について
出題基準日は2022年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。