実際の出題 · 令和4年度(2022年)· 問33
令和4年度 宅建 問33の解説
取引士登録:未成年者と登録移転
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和4年度 宅建 問33の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和4年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正
しいものはいくつあるか。
ア宅地建物取引士資格試験は未成年者でも受験することができるが、宅地建物取引士の登録
は成年に達するまでいかなる場合にも受けることができない。
イ甲県知事登録の宅地建物取引士が、宅地建物取引業者(乙県知事免許)の専任の宅地建物
取引士に就任するためには、宅地建物取引士の登録を乙県に移転しなければならない。
ウ丙県知事登録の宅地建物取引士が、事務の禁止の処分を受けた場合、丁県に所在する宅地
建物取引業者の事務所の業務に従事しようとするときでも、その禁止の期間が満了するまで、
宅地建物取引士の登録の移転を丁県知事に申請することができない。
エ戊県知事登録の宅地建物取引士が、己県へ登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の
交付を申請した場合、己県知事が宅地建物取引士証を交付するときは、戊県で交付された宅
地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付
しなければならない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
現行法・制度での正答:2
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「2」
正しいのはウ・エの二つで、正答は2です。登録移転は原則任意ですが、事務禁止中は申請できません。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 記述ア | × 誤り | 営業の行為能力があれば登録可能宅建業法18条1項1号 |
| 記述イ | × 誤り | 他県の専任取引士にもなれる宅建業法19条の2 |
| 記述ウ | ○ 正しい | 事務禁止中は移転申請できない宅建業法19条の2ただし書 |
| 記述エ | ○ 正しい | 有効期間は従前の残存期間宅建業法22条の2第5項 |
令和4年度・問33・記述ア / 誤り
営業の行為能力があれば登録可能
宅建業の営業について成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、他の要件も満たせば登録できます。
根拠:宅建業法18条1項1号 ↗令和4年度・問33・記述イ / 誤り
他県の専任取引士にもなれる
登録県と事務所所在地が異なることだけでは問題になりません。登録移転は必須ではありません。
根拠:宅建業法19条の2 ↗令和4年度・問33・記述ウ / 正しい
事務禁止中は移転申請できない
別の県で従事する予定があっても、禁止期間が満了するまでは登録移転の申請はできません。
根拠:宅建業法19条の2ただし書 ↗令和4年度・問33・記述エ / 正しい
有効期間は従前の残存期間
移転と同時の交付申請では、新しい取引士証は従前の証の有効期間が満了する日まで有効です。新たに5年間となるわけではありません。
根拠:宅建業法22条の2第5項 ↗解説の確認について
出題基準日は2022年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。