選択肢1を○×で確認
Aが、Bと一般媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該土地付建物の価額について意 見を述べるために行った価額の査定に要した費用をBに請求することはできない。
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実際の出題 · 令和4年度(2022年)· 問31
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の土地付建物の売却について媒介の依頼を 受けた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。) の規定によれば、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
Aが、Bと一般媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該土地付建物の価額について意 見を述べるために行った価額の査定に要した費用をBに請求することはできない。
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Aは、Bとの間で締結した媒介契約が一般媒介契約である場合には、専任媒介契約の場合 とは異なり、法第34条の2第1項の規定に基づく書面に、売買すべき価額を記載する必要 はない。
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Aが、Bとの間で締結した専任媒介契約については、Bからの申出により更新することが でき、その後の有効期間については、更新の時から3か月を超える内容に定めることができる。
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Aが、当該土地付建物の購入の媒介をCから依頼され、Cとの間で一般媒介契約を締結し た場合、Aは、買主であるCに対しては、必ずしも法第34条の2第1項の規定に基づく書 面を交付しなくともよい。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和4年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは1です。媒介のための通常の価格査定に要した費用を、別途請求することはできません。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 通常の査定費用は別請求しない宅建業法34条の2・46条 |
| 選択肢2 | × 誤り | 一般媒介でも価額を記載宅建業法34条の2第1項2号 |
| 選択肢3 | × 誤り | 更新後も3か月以内宅建業法34条の2第3・4項 |
| 選択肢4 | × 誤り | 買主への媒介契約書面も必要宅建業法34条の2第1項 |
令和4年度・問31・選択肢1 / 正しい
売買価格について意見を述べるための通常の査定は媒介業務に含まれます。特別依頼による遠隔地調査費などとは区別します。
根拠:宅建業法34条の2・46条 ↗令和4年度・問31・選択肢2 / 誤り
売買すべき価額又は評価額は、一般媒介の契約書面でも必要事項です。
根拠:宅建業法34条の2第1項2号 ↗令和4年度・問31・選択肢3 / 誤り
依頼者の申出で更新できますが、更新後の期間も更新時から3か月を超えられません。
根拠:宅建業法34条の2第3・4項 ↗令和4年度・問31・選択肢4 / 誤り
売却依頼だけでなく購入の媒介依頼も対象です。一般媒介だから交付を省けるわけではありません。
根拠:宅建業法34条の2第1項 ↗出題基準日は2022年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。