選択肢1を○×で確認
宅地建物取引業者が、宅地建物取引業者ではない個人から媒介業者の仲介なしに土地付建 物を購入する場合、買主である宅地建物取引業者は重要事項説明書を作成しなくても宅地建 物取引業法違反とはならない。
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実際の出題 · 令和4年度(2022年)· 問28
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に 関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
宅地建物取引業者が、宅地建物取引業者ではない個人から媒介業者の仲介なしに土地付建 物を購入する場合、買主である宅地建物取引業者は重要事項説明書を作成しなくても宅地建 物取引業法違反とはならない。
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宅地建物取引業者が、重要事項説明書を作成する際、調査不足のため、重要事項説明書に 記載された内容が事実と異なるものとなったが、意図的に事実と異なる内容を記載したもの ではないため、宅地建物取引業法違反とはならない。
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宅地建物取引業者は、土地売買の媒介を行う場合、宅地建物取引業者ではない売主に対し て契約が成立する前までの間に、宅地建物取引士をして重要事項説明書を交付して説明をさ せなければならない。
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宅地又は建物の取引は権利関係や法令上の制限など取引条件に関する事項が複雑で多岐に わたるため、重要事項説明書は、宅地又は建物の取引の専門的知識を有する宅地建物取引士 が作成しなければならない。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和4年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは1です。宅建業者が一般個人から直接購入する場合、買主である自分のための重要事項説明書は不要です。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 自分が買主の直接取引宅建業法35条 |
| 選択肢2 | × 誤り | 調査不足でも義務違反になる宅建業法35条 |
| 選択肢3 | × 誤り | 売買では取得する買主が対象宅建業法35条1項 |
| 選択肢4 | × 誤り | 作成自体は取引士の独占業務ではない宅建業法35条1・5項 |
令和4年度・問28・選択肢1 / 正しい
一般個人の売主に35条の業者としての義務はなく、買主業者が自分に対して説明書を作る義務もありません。
根拠:宅建業法35条 ↗令和4年度・問28・選択肢2 / 誤り
故意でなくても、必要な調査・正確な説明を欠けば義務違反となり得ます。意図がなかっただけでは免れません。
根拠:宅建業法35条 ↗令和4年度・問28・選択肢3 / 誤り
35条は取得・賃借する人への説明です。土地を手放す売主に対する重要事項説明義務ではありません。
根拠:宅建業法35条1項 ↗令和4年度・問28・選択肢4 / 誤り
取引士による記名と説明は必要ですが、書面を作成する作業自体を必ず取引士が行うという規定はありません。
根拠:宅建業法35条1・5項 ↗出題基準日は2022年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。