実際の出題 · 令和4年度(2022年)· 問29
令和4年度 宅建 問29の解説
取引士証:更新講習と信用失墜行為
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和4年度 宅建 問29の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和4年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、
誤っているものはどれか。
1宅地建物取引士は、禁錮以上の刑に処せられた場合、刑に処せられた日から30日以内に、
その旨を宅地建物取引士の登録を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
2宅地建物取引士は、業務に関して事務禁止の処分を受けた場合、速やかに、宅地建物取引
士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならず、これを怠った場合には罰則
の適用を受けることがある。
3宅地建物取引士は、有効期間の満了日が到来する宅地建物取引士証を更新する場合、国土
交通大臣が指定する講習を受講しなければならず、また、当該宅地建物取引士証の有効期間
は5年である。
4宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用を害するような行為をしてはならず、信用を害
するような行為には、宅地建物取引士の職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も
含まれる。
現行法・制度での正答:3
出題当時の公式正答:3。出題時の「禁錮以上」は、現在の条文では「拘禁刑以上」です。刑名を読み替えても正答は3です。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「3」
誤りは3です。更新講習を指定するのは、登録先の都道府県知事です。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | 正しい(刑名を読み替え) | 欠格事由の届出は30日以内宅建業法18条・21条 |
| 選択肢2 | ○ 正しい | 事務禁止では証を提出宅建業法22条の2第7項・86条 |
| 選択肢3 | × 誤り | 知事が指定する講習宅建業法22条の2・22条の3 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 私生活の行為も対象になり得る宅建業法15条の2 |
令和4年度・問29・選択肢1 / 正しい(刑名を読み替え)
欠格事由の届出は30日以内
現在の拘禁刑以上の刑に処せられるなど登録の欠格事由に該当したときは、30日以内に登録先の知事へ届け出ます。
根拠:宅建業法18条・21条 ↗令和4年度・問29・選択肢2 / 正しい
事務禁止では証を提出
事務禁止処分を受けたときは、速やかに交付した知事へ提出します。違反には10万円以下の過料の規定があります。
根拠:宅建業法22条の2第7項・86条 ↗令和4年度・問29・選択肢3 / 誤り
知事が指定する講習
指定者は国土交通大臣ではありません。有効期間5年という後半は正しい記述です。
根拠:宅建業法22条の2・22条の3 ↗令和4年度・問29・選択肢4 / 正しい
私生活の行為も対象になり得る
信用・品位を害する行為の禁止は、職務に直接関連する場面だけに限りません。
根拠:宅建業法15条の2 ↗解説の確認について
出題基準日は2022年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。