実際の出題 · 令和4年度(2022年)· 問27
令和4年度 宅建 問27の解説
報酬:特別費用と低廉な空家等の特例
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和4年度 宅建 問27の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和4年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
現行法・制度での正答:1
出題当時の公式正答:1。正答は1。選択肢4の特例は2024年7月に改正されました。旧上限19万8,000円と現在の特例上限33万円を区別してください。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「1」
正しいのは1です。特別に依頼された遠隔地調査の費用は、依頼者の事前承諾があれば通常の媒介報酬とは別に受領できます。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 特別の依頼と事前承諾がある宅建業法46条・報酬の解釈運用 |
| 選択肢2 | × 誤り | 鑑定評価が常に必須ではない報酬告示の解釈 |
| 選択肢3 | × 誤り | 承諾だけでは合計上限を超えない宅建業法46条・報酬告示 |
| 選択肢4 | 誤り(上限制度に改正) | 20万200円が法定の上限ではない2024年7月改正の報酬特例 |
令和4年度・問27・選択肢1 / 正しい
特別の依頼と事前承諾がある
依頼者の特別の依頼による遠隔地調査で、費用負担も事前に承諾されているため、その特別費用相当額を別途受領できます。
根拠:宅建業法46条・報酬の解釈運用 ↗令和4年度・問27・選択肢2 / 誤り
鑑定評価が常に必須ではない
使用貸借では通常の借賃を基に計算しますが、鑑定評価は必要に応じて求めるものです。必ず依頼する義務はありません。
根拠:報酬告示の解釈 ↗令和4年度・問27・選択肢3 / 誤り
承諾だけでは合計上限を超えない
通常の居住用賃貸媒介では、片側の承諾があっても双方の合計上限は借賃1か月分の1.1倍です。長期の空家等の別特例には固有の要件があります。
根拠:宅建業法46条・報酬告示 ↗令和4年度・問27・選択肢4 / 誤り(上限制度に改正)
20万200円が法定の上限ではない
当時の特例上限は19万8,000円でした。現在は800万円以下の物件について、費用を勘案し事前に説明・合意した上で、片側33万円以内の特例が適用できます。自動的に33万円を請求できるわけではありません。
根拠:2024年7月改正の報酬特例 ↗解説の確認について
出題基準日は2022年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。