実際の出題 · 令和4年度(2022年)· 問27

令和4年度 宅建 問27の解説
報酬:特別費用と低廉な空家等の特例

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和4年度 宅建 問27の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和4年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることができる報酬について の次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。 1Aが、Bから売買の媒介を依頼され、Bからの特別の依頼に基づき、遠隔地への現地調査 を実施した。その際、当該調査に要する特別の費用について、Bが負担することを事前に承 諾していたので、Aは媒介報酬とは別に、当該調査に要した特別の費用相当額を受領するこ とができる。 2Aが、居住用建物について、貸主Bから貸借の媒介を依頼され、この媒介が使用貸借に係 るものである場合は、当該建物の通常の借賃をもとに報酬の限度額が定まるが、その算定に 当たっては、不動産鑑定業者の鑑定評価を求めなければならない。 3Aが居住用建物の貸主B及び借主Cの双方から媒介の依頼を受けるに当たって、依頼者の 一方から受けることのできる報酬の額は、借賃の1か月分の0.55倍に相当する金額以内で ある。ただし、媒介の依頼を受けるに当たって、依頼者から承諾を得ている場合はこの限り ではなく、双方から受けることのできる報酬の合計額は借賃の1か月分の1.1倍に相当する 金額を超えてもよい。 4Aは、土地付建物について、売主Bから媒介を依頼され、代金300万円(消費税等相当額 を含み、土地代金は80万円である。)で契約を成立させた。現地調査等の費用については、 通常の売買の媒介に比べ5万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する旨、Bに対して 説明し、合意の上、媒介契約を締結した。この場合、AがBから受領できる報酬の限度額は 20万200円である。

現行法・制度での正答:1

出題当時の公式正答:1。正答は1。選択肢4の特例は2024年7月に改正されました。旧上限19万8,000円と現在の特例上限33万円を区別してください。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「1」

正しいのは1です。特別に依頼された遠隔地調査の費用は、依頼者の事前承諾があれば通常の媒介報酬とは別に受領できます。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1○ 正しい特別の依頼と事前承諾がある宅建業法46条・報酬の解釈運用
選択肢2× 誤り鑑定評価が常に必須ではない報酬告示の解釈
選択肢3× 誤り承諾だけでは合計上限を超えない宅建業法46条・報酬告示
選択肢4誤り(上限制度に改正)20万200円が法定の上限ではない2024年7月改正の報酬特例

令和4年度・問27・選択肢1 / 正しい

特別の依頼と事前承諾がある

依頼者の特別の依頼による遠隔地調査で、費用負担も事前に承諾されているため、その特別費用相当額を別途受領できます。

根拠:宅建業法46条・報酬の解釈運用 ↗

令和4年度・問27・選択肢2 / 誤り

鑑定評価が常に必須ではない

使用貸借では通常の借賃を基に計算しますが、鑑定評価は必要に応じて求めるものです。必ず依頼する義務はありません。

根拠:報酬告示の解釈 ↗

令和4年度・問27・選択肢3 / 誤り

承諾だけでは合計上限を超えない

通常の居住用賃貸媒介では、片側の承諾があっても双方の合計上限は借賃1か月分の1.1倍です。長期の空家等の別特例には固有の要件があります。

根拠:宅建業法46条・報酬告示 ↗

令和4年度・問27・選択肢4 / 誤り(上限制度に改正)

20万200円が法定の上限ではない

当時の特例上限は19万8,000円でした。現在は800万円以下の物件について、費用を勘案し事前に説明・合意した上で、片側33万円以内の特例が適用できます。自動的に33万円を請求できるわけではありません。

根拠:2024年7月改正の報酬特例 ↗

解説の確認について

出題基準日は2022年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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