選択肢1を○×で確認
農地の賃貸借及び使用貸借は、その登記がなくても農地の引渡しがあったときは、これを もってその後にその農地について所有権を取得した第三者に対抗することができる。
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実際の出題 · 令和4年度(2022年)· 問21
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の 規定によれば、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
農地の賃貸借及び使用貸借は、その登記がなくても農地の引渡しがあったときは、これを もってその後にその農地について所有権を取得した第三者に対抗することができる。
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法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地 を借り入れることはできない。
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法第4条第1項、第5条第1項の違反について原状回復等の措置に係る命令の対象となる 者(違反転用者等)には、当該規定に違反した者又はその一般承継人は含まれるが、当該違 反に係る土地について工事を請け負った者は含まれない。
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法の適用については、土地の面積は、登記簿の地積によることとしているが、登記簿の地 積が著しく事実と相違する場合及び登記簿の地積がない場合には、実測に基づき農業委員会 が認定したところによる。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和4年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは4です。原則は登記簿の地積ですが、著しく異なる場合などは実測に基づく農業委員会の認定によります。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 引渡しによる対抗力は賃貸借農地法16条 |
| 選択肢2 | × 誤り | 一定の条件で借り入れは可能農地法3条3項 |
| 選択肢3 | × 誤り | 請負人・下請人も対象農地法51条1項3号 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 地積の原則と例外農地法56条 |
令和4年度・問21・選択肢1 / 誤り
この対抗力の規定は賃貸借についてのものです。無償の使用貸借まで含める記述は誤りです。
根拠:農地法16条 ↗令和4年度・問21・選択肢2 / 誤り
農地所有適格法人でなくても、不適正な利用をした場合の解除条件など、法定の要件を満たせば賃借権等の取得が認められます。
根拠:農地法3条3項 ↗令和4年度・問21・選択肢3 / 誤り
違反転用に係る土地について工事等を請け負った者や下請人も、措置命令の対象に含まれます。
根拠:農地法51条1項3号 ↗令和4年度・問21・選択肢4 / 正しい
登記簿の地積が原則です。著しく事実と相違する場合又は地積がない場合は、実測に基づく農業委員会の認定によります。
根拠:農地法56条 ↗出題基準日は2022年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。