選択肢1を○×で確認
土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、 施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物の新築を行 おうとする者は、土地区画整理組合の許可を受けなければならない。
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実際の出題 · 令和4年度(2022年)· 問20
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
次の記述のうち、土地区画整理法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、 施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物の新築を行 おうとする者は、土地区画整理組合の許可を受けなければならない。
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土地区画整理組合は、定款に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全 部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
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仮換地を指定したことにより、使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の 宅地については、当該宅地を使用し、又は収益することができる者のなくなった時から換地 処分の公告がある日までは、施行者が当該宅地を管理する。
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清算金の徴収又は交付に関する権利義務は、換地処分の公告によって換地についての所有 権が確定することと併せて、施行者と換地処分時点の換地所有者との間に確定的に発生する ものであり、換地処分後に行われた当該換地の所有権の移転に伴い当然に移転する性質を有 するものではない。
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○ 正しい
清算金に関する権利義務は換地処分時の所有者との間で確定します。その後の所有権移転だけで当然に承継されるものではなく、当事者の特段の合意等は別に判断します。
根拠:土地区画整理法104条・清算金の承継に関する判例 ↗出典:不動産適正取引推進機構・令和4年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
誤りは1です。施行の障害となる建築等の許可権者は、組合そのものではありません。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 都道府県知事等の許可土地区画整理法76条1・2項 |
| 選択肢2 | ○ 正しい | 定款の別段の定めがあれば可能土地区画整理法103条2項 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 空いた従前地は施行者が管理土地区画整理法100条の2 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 土地売買だけで当然には移らない土地区画整理法104条・清算金の承継に関する判例 |
令和4年度・問20・選択肢1 / 誤り
組合施行の場合も、許可をするのは都道府県知事等です。市の区域内での組合施行は市長が許可します。組合の意見を聴くこととは別です。
根拠:土地区画整理法76条1・2項 ↗令和4年度・問20・選択肢2 / 正しい
原則は全区域の工事完了後ですが、定款等に別段の定めがあれば完了前の換地処分が認められます。
根拠:土地区画整理法103条2項 ↗令和4年度・問20・選択肢3 / 正しい
仮換地指定により従前地を使用収益できる人がいなくなった時から、換地処分公告の日まで施行者が管理します。
根拠:土地区画整理法100条の2 ↗令和4年度・問20・選択肢4 / 正しい
清算金に関する権利義務は換地処分時の所有者との間で確定します。その後の所有権移転だけで当然に承継されるものではなく、当事者の特段の合意等は別に判断します。
根拠:土地区画整理法104条・清算金の承継に関する判例 ↗出題基準日は2022年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。