実際の出題 · 令和4年度(2022年)· 問22

令和4年度 宅建 問22の解説
国土法:一団の土地と届出事項

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関 する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地 方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

都市計画区域外において、A市が所有する面積15,000m²の土地を宅地建物取引業者Bが 購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

一方の当事者が市などの国等である場合、事後届出は不要です。面積が大きいことや買主が宅建業者であることだけで必要にはなりません。

根拠:国土利用計画法23条2項3号 ↗

選択肢2を○×で確認

事後届出において、土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対 価の額については届出事項ではない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

土地に関する権利の移転・設定の対価の額も届け出ます。利用目的だけではありません。

根拠:国土利用計画法23条1項6号 ↗

選択肢3を○×で確認

市街化区域を除く都市計画区域内において、一団の土地である甲土地(C所有、面積3,500m²)と乙土地(D所有、面積2,500m²)を宅地建物取引業者Eが購入した場合、Eは事後 届出を行わなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

3,500と2,500の合計は6,000平方メートルです。売主が別でも一団の取得として判断し、宅建業者も届出義務を負います。

根拠:国土利用計画法23条1・2項 ↗

選択肢4を○×で確認

都道府県知事は、土地利用審査会の意見を聴いて、事後届出をした者に対し、当該事後届 出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができ、勧告を受 けた者がその勧告に従わない場合、その勧告に反する土地売買等の契約を取り消すことがで きる。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

知事は勧告に従わない旨と内容を公表できますが、それを理由に売買契約を取り消す権限はありません。

根拠:国土利用計画法24条・26条 ↗

令和4年度 宅建 問22の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和4年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関 する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地 方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。 1都市計画区域外において、A市が所有する面積15,000m²の土地を宅地建物取引業者Bが 購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。 2事後届出において、土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対 価の額については届出事項ではない。 3市街化区域を除く都市計画区域内において、一団の土地である甲土地(C所有、面積3,500m²)と乙土地(D所有、面積2,500m²)を宅地建物取引業者Eが購入した場合、Eは事後 届出を行わなければならない。 4都道府県知事は、土地利用審査会の意見を聴いて、事後届出をした者に対し、当該事後届 出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができ、勧告を受 けた者がその勧告に従わない場合、その勧告に反する土地売買等の契約を取り消すことがで きる。

現行法・制度での正答:3

出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「3」

正しいのは3です。一団の土地として合計6,000平方メートルを取得するため、非市街化の都市計画区域の5,000平方メートル基準を超えます。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1× 誤り市が当事者なら例外国土利用計画法23条2項3号
選択肢2× 誤り対価の額も届出事項国土利用計画法23条1項6号
選択肢3○ 正しい買主が取得する一団で判断国土利用計画法23条1・2項
選択肢4× 誤り勧告に従わない場合は公表国土利用計画法24条・26条

令和4年度・問22・選択肢1 / 誤り

市が当事者なら例外

一方の当事者が市などの国等である場合、事後届出は不要です。面積が大きいことや買主が宅建業者であることだけで必要にはなりません。

根拠:国土利用計画法23条2項3号 ↗

令和4年度・問22・選択肢2 / 誤り

対価の額も届出事項

土地に関する権利の移転・設定の対価の額も届け出ます。利用目的だけではありません。

根拠:国土利用計画法23条1項6号 ↗

令和4年度・問22・選択肢3 / 正しい

買主が取得する一団で判断

3,500と2,500の合計は6,000平方メートルです。売主が別でも一団の取得として判断し、宅建業者も届出義務を負います。

根拠:国土利用計画法23条1・2項 ↗

令和4年度・問22・選択肢4 / 誤り

勧告に従わない場合は公表

知事は勧告に従わない旨と内容を公表できますが、それを理由に売買契約を取り消す権限はありません。

根拠:国土利用計画法24条・26条 ↗

解説の確認について

出題基準日は2022年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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