実際の出題 · 令和4年度(2022年)· 問13
令和4年度 宅建 問13の解説
区分所有法:2026年改正と集会の決議
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和4年度 宅建 問13の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和4年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
現行法・制度での正答:原文のままでは単一正答にできません
出題当時の公式正答:1。出題当時の正答は1。2026年4月改正により3・4の決議要件が変わりました。1の誤りは現在も同じですが、現在の要件は下の解説で確認してください。原文を書き換えず、旧法と区別して掲載しています。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
原文のままでは単一正答にできません
1は現在も誤りです。3は原則として「出席した区分所有者及びその議決権の各過半数」に直す必要があります。4は定足数を満たした上で「出席者及びその議決権の各4分の3以上」が現在の要件です。旧法の定数をそのまま暗記しないようにしましょう。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 規約による訴訟担当でも通知が必要区分所有法26条4・5項 |
| 選択肢2 | 正しい(対象者に注意) | 管理者がいない場合の招集区分所有法34条3・5項 |
| 選択肢3 | 改正後は原文の要件が誤り | 全員ではなく出席者を基準とする区分所有法25条・39条 |
| 選択肢4 | 改正あり・要件を読み替える | 定足数と出席者の4分の3区分所有法47条1項 |
令和4年度・問13・選択肢1 / 誤り
規約による訴訟担当でも通知が必要
管理者が規約に基づき原告又は被告になった場合は、区分所有者への通知が必要です。この結論は改正後も変わりません。
根拠:区分所有法26条4・5項 ↗令和4年度・問13・選択肢2 / 正しい(対象者に注意)
管理者がいない場合の招集
議決権を有しない者を除く区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者は、集会を招集できます。規約による定数の引下げも可能です。
根拠:区分所有法34条3・5項 ↗令和4年度・問13・選択肢3 / 改正後は原文の要件が誤り
全員ではなく出席者を基準とする
現在の通常決議は、法律又は規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者とその議決権の各過半数です。議決権を有しない者は除き、書面・代理人等による行使も出席の数に算入します。
根拠:区分所有法25条・39条 ↗令和4年度・問13・選択肢4 / 改正あり・要件を読み替える
定足数と出席者の4分の3
法人化では原則として区分所有者・議決権の各過半数の出席を要し、その出席者・議決権の各4分の3以上で決議して登記します。全体の4分の3以上の賛成が集まれば通常はこの要件も満たしますが、それを現在の最低要件と理解するのは誤りです。規約で定足数を引き上げた場合にも注意します。
根拠:区分所有法47条1項 ↗解説の確認について
出題基準日は2022年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。