実際の出題 · 令和4年度(2022年)· 問13

令和4年度 宅建 問13の解説
区分所有法:2026年改正と集会の決議

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

公式の問13を開く ↗公式の正解番号表 ↗

令和4年度 宅建 問13の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和4年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する 次の記述のうち、誤っているものはどれか。 1管理者は、規約により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となったと きは、その旨を各区分所有者に通知しなくてよい。 2管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、 集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。 3集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び 議決権の各過半数で決する。 4管理組合(法第3条に規定する区分所有者の団体をいう。)は、区分所有者及び議決権の 各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、 かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となる。

現行法・制度での正答:原文のままでは単一正答にできません

出題当時の公式正答:1。出題当時の正答は1。2026年4月改正により3・4の決議要件が変わりました。1の誤りは現在も同じですが、現在の要件は下の解説で確認してください。原文を書き換えず、旧法と区別して掲載しています。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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原文のままでは単一正答にできません

1は現在も誤りです。3は原則として「出席した区分所有者及びその議決権の各過半数」に直す必要があります。4は定足数を満たした上で「出席者及びその議決権の各4分の3以上」が現在の要件です。旧法の定数をそのまま暗記しないようにしましょう。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1× 誤り規約による訴訟担当でも通知が必要区分所有法26条4・5項
選択肢2正しい(対象者に注意)管理者がいない場合の招集区分所有法34条3・5項
選択肢3改正後は原文の要件が誤り全員ではなく出席者を基準とする区分所有法25条・39条
選択肢4改正あり・要件を読み替える定足数と出席者の4分の3区分所有法47条1項

令和4年度・問13・選択肢1 / 誤り

規約による訴訟担当でも通知が必要

管理者が規約に基づき原告又は被告になった場合は、区分所有者への通知が必要です。この結論は改正後も変わりません。

根拠:区分所有法26条4・5項 ↗

令和4年度・問13・選択肢2 / 正しい(対象者に注意)

管理者がいない場合の招集

議決権を有しない者を除く区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者は、集会を招集できます。規約による定数の引下げも可能です。

根拠:区分所有法34条3・5項 ↗

令和4年度・問13・選択肢3 / 改正後は原文の要件が誤り

全員ではなく出席者を基準とする

現在の通常決議は、法律又は規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者とその議決権の各過半数です。議決権を有しない者は除き、書面・代理人等による行使も出席の数に算入します。

根拠:区分所有法25条・39条 ↗

令和4年度・問13・選択肢4 / 改正あり・要件を読み替える

定足数と出席者の4分の3

法人化では原則として区分所有者・議決権の各過半数の出席を要し、その出席者・議決権の各4分の3以上で決議して登記します。全体の4分の3以上の賛成が集まれば通常はこの要件も満たしますが、それを現在の最低要件と理解するのは誤りです。規約で定足数を引き上げた場合にも注意します。

根拠:区分所有法47条1項 ↗

解説の確認について

出題基準日は2022年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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