選択肢1を○×で確認
所有権の移転の登記の申請をする場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除 き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。
登録・カード入力なしで回答できます。
実際の出題 · 令和4年度(2022年)· 問14
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
所有権の移転の登記の申請をする場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除 き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。
登録・カード入力なしで回答できます。
所有権の移転の登記の申請をする場合において、当該申請を登記の申請の代理を業とする ことができる代理人によってするときは、登記識別情報を提供することができないことにつ き正当な理由があるとみなされるため、登記義務者の登記識別情報を提供することを要しない。
登録・カード入力なしで回答できます。
× 誤り
識別情報を提供できない正当な理由と、資格者代理人の本人確認情報によって事前通知を省く制度は別です。代理人に依頼しただけで正当な理由があるとみなされるわけではありません。
根拠:不動産登記法22条・23条4項 ↗所有権の移転の登記の申請をする場合において、登記権利者が登記識別情報の通知を希望 しない旨の申出をしたときは、当該登記に係る登記識別情報は通知されない。
登録・カード入力なしで回答できます。
所有権の移転の登記の申請をする場合において、その登記が完了した際に交付される登記 完了証を送付の方法により交付することを求めるときは、その旨及び送付先の住所を申請情 報の内容としなければならない。
登録・カード入力なしで回答できます。
出典:不動産適正取引推進機構・令和4年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
誤りは2です。資格のある代理人に依頼しただけで、登記識別情報の提供が不要になるわけではありません。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 登記原因証明情報を提供する不動産登記法61条 |
| 選択肢2 | × 誤り | 代理申請だけでは省略できない不動産登記法22条・23条4項 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 通知不要の申出ができる不動産登記法21条ただし書 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 送付希望と送付先を申請に含める不動産登記規則182条2項 |
令和4年度・問14・選択肢1 / 正しい
所有権移転などの権利の登記では、別段の定めがある場合を除き、登記原因を証する情報を申請情報と併せて提供します。
根拠:不動産登記法61条 ↗令和4年度・問14・選択肢2 / 誤り
識別情報を提供できない正当な理由と、資格者代理人の本人確認情報によって事前通知を省く制度は別です。代理人に依頼しただけで正当な理由があるとみなされるわけではありません。
根拠:不動産登記法22条・23条4項 ↗令和4年度・問14・選択肢3 / 正しい
あらかじめ通知を希望しない旨を申し出た場合、登記識別情報は通知されません。
根拠:不動産登記法21条ただし書 ↗令和4年度・問14・選択肢4 / 正しい
登記完了証を郵送で受け取りたい場合は、その旨と送付先の住所を申請情報の内容とします。
根拠:不動産登記規則182条2項 ↗出題基準日は2022年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。