実際の出題 · 令和4年度(2022年)· 問12
令和4年度 宅建 問12の解説
定期借家:事前説明と中途解約
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
この過去問を、4つの○×で解く
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
出題条件・登場人物を確認する
Aは、B所有の甲建物(床面積100m²)につき、居住を目的として、期間2年、
賃料月額10万円と定めた賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)をBと締結
してその日に引渡しを受けた。この場合における次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定
並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
選択肢1を○×で確認
BはAに対して、本件契約締結前に、契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借が終了
する旨を記載した賃貸借契約書を交付して説明すれば、本件契約を借地借家法第38条に規
定する定期建物賃貸借契約として締結することができる。
選択肢2を○×で確認
本件契約が借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約であるか否かにかかわらず、
Aは、甲建物の引渡しを受けてから1年後に甲建物をBから購入したCに対して、賃借人で
あることを主張できる。
登録・カード入力なしで回答できます。
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○ 正しい
普通借家か定期借家かにかかわらず、建物の引渡しを受けたAは、その後に購入したCに賃借権を対抗できます。
根拠:借地借家法31条 ↗選択肢3を○×で確認
本件契約が借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約である場合、Aの中途解約
を禁止する特約があっても、やむを得ない事情によって甲建物を自己の生活の本拠として使
用することが困難になったときは、Aは本件契約の解約の申入れをすることができる。
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○ 正しい
200平方メートル未満の居住用建物です。やむを得ない事情で生活の本拠として使えなくなれば、中途解約禁止の特約があっても解約を申し入れられ、申入れから1か月後に終了します。
根拠:借地借家法38条7・8項 ↗選択肢4を○×で確認
AがBに対して敷金を差し入れている場合、本件契約が期間満了で終了するに当たり、B
は甲建物の返還を受けるまでは、Aに対して敷金を返還する必要はない。
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○ 正しい
契約終了と賃借物の返還を受けたときに、未払賃料等を控除した残額を返還します。返還を受ける前に敷金を返す義務はありません。
根拠:民法622条の2 ↗令和4年度 宅建 問12の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和4年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
Aは、B所有の甲建物(床面積100m²)につき、居住を目的として、期間2年、
賃料月額10万円と定めた賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)をBと締結
してその日に引渡しを受けた。この場合における次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定
並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
1BはAに対して、本件契約締結前に、契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借が終了
する旨を記載した賃貸借契約書を交付して説明すれば、本件契約を借地借家法第38条に規
定する定期建物賃貸借契約として締結することができる。
2本件契約が借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約であるか否かにかかわらず、
Aは、甲建物の引渡しを受けてから1年後に甲建物をBから購入したCに対して、賃借人で
あることを主張できる。
3本件契約が借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約である場合、Aの中途解約
を禁止する特約があっても、やむを得ない事情によって甲建物を自己の生活の本拠として使
用することが困難になったときは、Aは本件契約の解約の申入れをすることができる。
4AがBに対して敷金を差し入れている場合、本件契約が期間満了で終了するに当たり、B
は甲建物の返還を受けるまでは、Aに対して敷金を返還する必要はない。
現行法・制度での正答:1
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
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正解は「1」
誤りは1です。契約書の交付・説明だけでなく、更新がないことについて契約書とは別の事前説明が必要です。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
令和4年度・問12・選択肢2 / 正しい
引渡しで後の所有者に対抗できる
普通借家か定期借家かにかかわらず、建物の引渡しを受けたAは、その後に購入したCに賃借権を対抗できます。
根拠:借地借家法31条 ↗令和4年度・問12・選択肢3 / 正しい
100平方メートルの居住用は対象
200平方メートル未満の居住用建物です。やむを得ない事情で生活の本拠として使えなくなれば、中途解約禁止の特約があっても解約を申し入れられ、申入れから1か月後に終了します。
根拠:借地借家法38条7・8項 ↗令和4年度・問12・選択肢4 / 正しい
敷金返還は建物の返還後
契約終了と賃借物の返還を受けたときに、未払賃料等を控除した残額を返還します。返還を受ける前に敷金を返す義務はありません。
根拠:民法622条の2 ↗解説の確認について
出題基準日は2022年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。
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