実際の出題 · 令和2年度(2020年)· 問44

令和2年度 宅建 問44の解説
重要事項説明:耐震診断・敷金精算・修繕積立金

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問44】宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、特に断りのない限り、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

昭和55年に新築の工事に着手し完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明しなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

昭和56年6月1日より前に工事に着手した建物で、法定の者が行った耐震診断がある場合は内容の説明が必要です。昭和55年の着手は対象期間で、地方公共団体も対象の診断主体です。

根拠:施行規則16条の4の3第5号 ↗

選択肢2を○×で確認

貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

○ 正しい

契約終了時に精算する金銭については、名目が敷金かどうかにかかわらず、精算に関する事項の説明が必要です。金銭の名称だけで対象外にしません。

根拠:施行規則16条の4の3第11号 ↗

選択肢3を○×で確認

自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、取引の相手方が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付して説明をしなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

自ら委託者となる信託の受益権の売買は35条3項の規定で判断します。業者間で説明を省略できる35条6項の対象は1項・2項であり、このケースに当然に適用することはできません。省令上の例外があることと、相手が業者だから省略できることは別です。

根拠:35条3項・6項 ↗

選択肢4を○×で確認

区分所有建物の売買の媒介を行う場合、一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、既に積み立てられている額について説明する必要はない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

積立てを行う規約の内容に加え、既に積み立てられている額も説明事項です。将来の積立方法だけでなく、現時点で蓄えられた修繕資金を確認できるようにします。

根拠:施行規則16条の2第6号 ↗

令和2年度 宅建 問44の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問44】宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、特に断りのない限り、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。 1 昭和55年に新築の工事に着手し完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明しなければならない。 2 貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。 3 自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、取引の相手方が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付して説明をしなければならない。 4 区分所有建物の売買の媒介を行う場合、一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、既に積み立てられている額について説明する必要はない。

現行法・制度での正答:4

出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「4」

修繕積立金は規約の内容だけでなく、既に積み立てられている額も説明します。信託受益権の売買は、通常の業者間売買の説明省略と区別します。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

令和2年度・問44・選択肢1 / 正しい

昭和56年6月1日より前に工事に着手した建物で、法定の者が行った耐震診断がある場合は内容の説明が必要です

昭和56年6月1日より前に工事に着手した建物で、法定の者が行った耐震診断がある場合は内容の説明が必要です。昭和55年の着手は対象期間で、地方公共団体も対象の診断主体です。

根拠:施行規則16条の4の3第5号 ↗

令和2年度・問44・選択肢2 / 正しい

契約終了時に精算する金銭については、名目が敷金かどうかにかかわらず、精算に関する事項の説明が必要です

契約終了時に精算する金銭については、名目が敷金かどうかにかかわらず、精算に関する事項の説明が必要です。金銭の名称だけで対象外にしません。

根拠:施行規則16条の4の3第11号 ↗

令和2年度・問44・選択肢3 / 正しい

自ら委託者となる信託の受益権の売買は35条3項の規定で判断します

自ら委託者となる信託の受益権の売買は35条3項の規定で判断します。業者間で説明を省略できる35条6項の対象は1項・2項であり、このケースに当然に適用することはできません。省令上の例外があることと、相手が業者だから省略できることは別です。

根拠:35条3項・6項 ↗

令和2年度・問44・選択肢4 / 誤り

積立てを行う規約の内容に加え、既に積み立てられている額も説明事項です

積立てを行う規約の内容に加え、既に積み立てられている額も説明事項です。将来の積立方法だけでなく、現時点で蓄えられた修繕資金を確認できるようにします。

根拠:施行規則16条の2第6号 ↗

解説の確認について

出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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