選択肢1を○×で確認
Aが媒介を依頼した宅地建物取引業者又はBが住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をしていれば、Aは住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う必要はない。
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× 誤り
資力確保措置を講じる義務があるのは、新築住宅を売主として引き渡すAです。媒介業者や買主の別の保険加入だけで、Aの供託又は所定の責任保険の義務を代替できません。
根拠:11条1項・2条7項 ↗実際の出題 · 令和2年度(2020年)· 問45
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問45】宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
Aが媒介を依頼した宅地建物取引業者又はBが住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をしていれば、Aは住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う必要はない。
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× 誤り
資力確保措置を講じる義務があるのは、新築住宅を売主として引き渡すAです。媒介業者や買主の別の保険加入だけで、Aの供託又は所定の責任保険の義務を代替できません。
根拠:11条1項・2条7項 ↗Aが住宅販売瑕疵担保保証金の供託をし、その額が、基準日において、販売新築住宅の合計戸数を基礎として算定する基準額を超えることとなった場合、甲県知事の承認を受けた上でその超過額を取り戻すことができる。
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新築住宅をBに引き渡したAは、基準日ごとに基準日から50日以内に、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、甲県知事に届け出なければならない。
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× 誤り
届出期限は基準日から3週間以内です。50日は、届出等をしなかった場合に新たな売買契約の締結が制限される時点に関する数字であり、届出期限ではありません。現在の基準日は毎年3月31日の年1回です。
根拠:12条・施行規則16条 ↗Bが宅地建物取引業者である場合であっても、Aは、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:2。基準日は出題当時の年2回から、2021年の改正で毎年3月31日の年1回となりました。届出期限3週間と、正答2は変わりません。
資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
保証金の超過額は行政庁の承認を受けて取り戻せます。届出期限3週間と、未届出時の契約制限に関する50日を混同しないことがポイントです。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 資力確保措置を講じる義務があるのは、新築住宅を売主として引き渡すAです11条1項・2条7項 |
| 選択肢2 | ○ 正しい | 供託額が基準額を上回った場合、免許を受けた行政庁の承認を受けて超過額を取り戻せます16条による9条の準用 |
| 選択肢3 | × 誤り | 届出期限は基準日から3週間以内です12条・施行規則16条 |
| 選択肢4 | × 誤り | この資力確保措置は、買主が宅建業者である売買には適用されません2条7項・11条 |
令和2年度・問45・選択肢1 / 誤り
資力確保措置を講じる義務があるのは、新築住宅を売主として引き渡すAです。媒介業者や買主の別の保険加入だけで、Aの供託又は所定の責任保険の義務を代替できません。
根拠:11条1項・2条7項 ↗令和2年度・問45・選択肢2 / 正しい
供託額が基準額を上回った場合、免許を受けた行政庁の承認を受けて超過額を取り戻せます。問題のAは甲県知事免許なので、承認先も甲県知事です。
根拠:16条による9条の準用 ↗令和2年度・問45・選択肢3 / 誤り
届出期限は基準日から3週間以内です。50日は、届出等をしなかった場合に新たな売買契約の締結が制限される時点に関する数字であり、届出期限ではありません。現在の基準日は毎年3月31日の年1回です。
根拠:12条・施行規則16条 ↗令和2年度・問45・選択肢4 / 誤り
この資力確保措置は、買主が宅建業者である売買には適用されません。一般の買主への新築住宅の引渡しと業者間の引渡しを分けて判断します。
根拠:2条7項・11条 ↗出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。