選択肢1を○×で確認
重要事項説明書には、代表者の記名押印があれば宅地建物取引士の記名押印は必要ない。
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実際の出題 · 令和2年度(2020年)· 問41
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問41】宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
重要事項説明書には、代表者の記名押印があれば宅地建物取引士の記名押印は必要ない。
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重要事項説明書に記名押印する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならないが、実際に重要事項の説明を行う者は専任の宅地建物取引士でなくてもよい。
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宅地建物取引士証を亡失した宅地建物取引士は、その再交付を申請していても、宅地建物取引士証の再交付を受けるまでは重要事項の説明を行うことができない。
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重要事項の説明は、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:3。原文の記名押印は2020年当時の表現です。2022年5月18日から押印義務が廃止されています。宅建士の記名・証の提示の要否から判断し、正答3は変わりません。
資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
重要事項説明では、請求がなくても宅建士証の提示が必要です。再交付の申請をしただけでは証の提示ができないため、再交付を受けるまで説明を行えません。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 代表者の記名だけでは宅建士の記名を省略できません35条5項 |
| 選択肢2 | × 誤り | 書面への記名も、重要事項の説明も、専任宅建士に限る規定ではありません35条1項・5項 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 重要事項説明では、請求がなくても宅建士証の提示が必要です35条4項 |
| 選択肢4 | × 誤り | 宅建業法は重要事項説明を事務所だけに限定していません35条1項 |
令和2年度・問41・選択肢1 / 誤り
代表者の記名だけでは宅建士の記名を省略できません。現在は押印義務が廃止されていますが、宅建士の記名が必要という基本は変わりません。
根拠:35条5項 ↗令和2年度・問41・選択肢2 / 誤り
書面への記名も、重要事項の説明も、専任宅建士に限る規定ではありません。事務所に専任宅建士を置く義務と、説明を担当できる宅建士の範囲を区別します。
根拠:35条1項・5項 ↗令和2年度・問41・選択肢3 / 正しい
重要事項説明では、請求がなくても宅建士証の提示が必要です。再交付の申請をしただけでは証の提示ができないため、再交付を受けるまで説明を行えません。
根拠:35条4項 ↗令和2年度・問41・選択肢4 / 誤り
宅建業法は重要事項説明を事務所だけに限定していません。相手方と調整した場所で説明でき、要件を満たしたIT重説も利用できます。
根拠:35条1項 ↗出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。