実際の出題 · 令和2年度(2020年)· 問42

令和2年度 宅建 問42の解説
自ら売主:契約不適合責任と手付金等の保全

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

公式の問42を開く ↗公式の正解番号表 ↗

令和2年度 宅建 問42の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問42】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として締結する売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 Aが宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する宅地の売買契約において、当該宅地の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負う期間をBがその不適合を知った時から2年とする特約を定めた場合、この特約は有効である。 2 Aが宅地建物取引業者ではないCとの間で建築工事の完了前に締結する建物(代金5,000万円)の売買契約においては、Aは、手付金200万円を受領した後に、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じなければ、当該建物の引渡し前に中間金300万円を受領することができない。 3 Aが宅地建物取引業者Dとの間で造成工事の完了後に締結する宅地(代金3,000万円)の売買契約においては、Aは、法第41条の2に定める手付金等の保全措置を講じないで、当該宅地の引渡し前に手付金800万円を受領することができる。 4 Aが宅地建物取引業者ではないEとの間で締結する建物の売買契約において、Aは当該建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を一切負わないとする特約を定めた場合、この特約は無効となり、Aが当該責任を負う期間は当該建物の引渡日から2年となる。

現行法・制度での正答:1又は4(公式の採点補正を参照)

出題当時の公式正答:1又は4。公式正解番号表は1又は4のいずれも正解としています。採点補正を保持し、選択肢1の曖昧な期間表現を独立した○×問題に変換しません。

資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「1又は4」(公式の採点補正)

公式正解番号表では1又は4のいずれも正解です。免責特約が無効でも、引渡しから2年に自動変更されません。未完成物件の保全判定は中間金を含む累計額で行います。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

令和2年度・問42・選択肢1 / 採点補正対象

この記述は公式に正答として受け付けられた選択肢1です

この記述は公式に正答として受け付けられた選択肢1です。学習では「引渡しから2年以上の特約」と「不適合を知ってから1年以内の通知」を分けます。原文の「責任を負う期間」を、通知期間と同じ意味として一律に○×判定しません。この問題は1又は4を正解とした公式採点補正を優先します。

根拠:40条・民法566条 ↗

令和2年度・問42・選択肢2 / 正しい

未完成物件の保全不要の上限は代金の5%以下、かつ1,000万円以下です

未完成物件の保全不要の上限は代金の5%以下、かつ1,000万円以下です。200万円と300万円の累計500万円は代金5,000万円の10%になるため、追加の中間金を受け取る前に保全措置が必要です。

根拠:41条1項 ↗

令和2年度・問42・選択肢3 / 正しい

買主Dも宅建業者なので、宅建業法の手付金等の保全措置の規制は適用されません

買主Dも宅建業者なので、宅建業法の手付金等の保全措置の規制は適用されません。業者間取引であることを先に確認してから金額を判断します。

根拠:78条2項・41条の2 ↗

令和2年度・問42・選択肢4 / 誤り

免責特約は買主に不利なので無効ですが、自動的に「引渡しから2年」に置き換わるわけではありません

免責特約は買主に不利なので無効ですが、自動的に「引渡しから2年」に置き換わるわけではありません。民法の規定に戻り、原則として不適合を知ってから1年以内の通知が必要です。通知期間と権利行使の消滅時効も別に考えます。

根拠:40条・民法566条 ↗

解説の確認について

出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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