実際の出題 · 令和2年度(2020年)· 問42
令和2年度 宅建 問42の解説
自ら売主:契約不適合責任と手付金等の保全
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和2年度 宅建 問42の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
現行法・制度での正答:1又は4(公式の採点補正を参照)
出題当時の公式正答:1又は4。公式正解番号表は1又は4のいずれも正解としています。採点補正を保持し、選択肢1の曖昧な期間表現を独立した○×問題に変換しません。
資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「1又は4」(公式の採点補正)
公式正解番号表では1又は4のいずれも正解です。免責特約が無効でも、引渡しから2年に自動変更されません。未完成物件の保全判定は中間金を含む累計額で行います。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | 採点補正対象 | この記述は公式に正答として受け付けられた選択肢1です40条・民法566条 |
| 選択肢2 | ○ 正しい | 未完成物件の保全不要の上限は代金の5%以下、かつ1,000万円以下です41条1項 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 買主Dも宅建業者なので、宅建業法の手付金等の保全措置の規制は適用されません78条2項・41条の2 |
| 選択肢4 | × 誤り | 免責特約は買主に不利なので無効ですが、自動的に「引渡しから2年」に置き換わるわけではありません40条・民法566条 |
令和2年度・問42・選択肢1 / 採点補正対象
この記述は公式に正答として受け付けられた選択肢1です
この記述は公式に正答として受け付けられた選択肢1です。学習では「引渡しから2年以上の特約」と「不適合を知ってから1年以内の通知」を分けます。原文の「責任を負う期間」を、通知期間と同じ意味として一律に○×判定しません。この問題は1又は4を正解とした公式採点補正を優先します。
根拠:40条・民法566条 ↗令和2年度・問42・選択肢2 / 正しい
未完成物件の保全不要の上限は代金の5%以下、かつ1,000万円以下です
未完成物件の保全不要の上限は代金の5%以下、かつ1,000万円以下です。200万円と300万円の累計500万円は代金5,000万円の10%になるため、追加の中間金を受け取る前に保全措置が必要です。
根拠:41条1項 ↗令和2年度・問42・選択肢3 / 正しい
買主Dも宅建業者なので、宅建業法の手付金等の保全措置の規制は適用されません
買主Dも宅建業者なので、宅建業法の手付金等の保全措置の規制は適用されません。業者間取引であることを先に確認してから金額を判断します。
根拠:78条2項・41条の2 ↗令和2年度・問42・選択肢4 / 誤り
免責特約は買主に不利なので無効ですが、自動的に「引渡しから2年」に置き換わるわけではありません
免責特約は買主に不利なので無効ですが、自動的に「引渡しから2年」に置き換わるわけではありません。民法の規定に戻り、原則として不適合を知ってから1年以内の通知が必要です。通知期間と権利行使の消滅時効も別に考えます。
根拠:40条・民法566条 ↗解説の確認について
出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。