選択肢1を○×で確認
Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、Bが、Aからクーリング・オフについて書面で告げられた日の翌日から起算して8日目にクーリング・オフによる契約の解除の書面を発送し、10日目にAに到達したとき。
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× 誤り
期間は告知された日を含めて8日です。翌日から8日目の発送は期限後になります。到達ではなく発信で効力が生じる制度ですが、発送が期限内であることが必要です。
根拠:37条の2第1項1号・第2項 ↗実際の出題 · 令和2年度(2020年)· 問40
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問40】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、Bがクーリング・オフにより契約の解除を行うことができるものはいくつあるか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、Bが、Aからクーリング・オフについて書面で告げられた日の翌日から起算して8日目にクーリング・オフによる契約の解除の書面を発送し、10日目にAに到達したとき。
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× 誤り
期間は告知された日を含めて8日です。翌日から8日目の発送は期限後になります。到達ではなく発信で効力が生じる制度ですが、発送が期限内であることが必要です。
根拠:37条の2第1項1号・第2項 ↗Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間内に、Aが契約の履行に着手したとき。
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Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、AとBとの間でクーリング・オフによる契約の解除をしない旨の合意をしたとき。
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Aの事務所ではないがAが継続的に業務を行うことができる施設があり宅地建物取引業法第31条の3第1項の規定により専任の宅地建物取引士が置かれている場所で、Bが買受けの申込みをし、2日後に喫茶店で売買契約を締結したとき。
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× 誤り
継続的に業務ができ、専任宅建士を置く対象施設は事務所等に当たります。そこで先に買受けの申込みをした場合、後の契約場所が喫茶店でも対象になりません。
根拠:37条の2第1項・施行規則16条の5 ↗出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
期間は告知された日を含めて8日です。翌日から8日目の発送は期限後になります。到達ではなく発信で効力が生じる制度ですが、発送が期限内であることが必要です。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| ア | × 誤り | 期間は告知された日を含めて8日です37条の2第1項1号・第2項 |
| イ | ○ 正しい | 売主の履行着手だけではクーリング・オフを妨げません37条の2第1項2号 |
| ウ | ○ 正しい | 買主に不利な特約は無効です37条の2第4項 |
| エ | × 誤り | 継続的に業務ができ、専任宅建士を置く対象施設は事務所等に当たります37条の2第1項・施行規則16条の5 |
令和2年度・問40・ア / 誤り
期間は告知された日を含めて8日です。翌日から8日目の発送は期限後になります。到達ではなく発信で効力が生じる制度ですが、発送が期限内であることが必要です。
根拠:37条の2第1項1号・第2項 ↗令和2年度・問40・イ / 正しい
売主の履行着手だけではクーリング・オフを妨げません。引渡しを受け、かつ代金全額を支払った場合の除外と、手付解除における履行着手を区別します。
根拠:37条の2第1項2号 ↗令和2年度・問40・ウ / 正しい
買主に不利な特約は無効です。解除しないとの合意があっても、法定の要件を満たせばクーリング・オフできます。
根拠:37条の2第4項 ↗令和2年度・問40・エ / 誤り
継続的に業務ができ、専任宅建士を置く対象施設は事務所等に当たります。そこで先に買受けの申込みをした場合、後の契約場所が喫茶店でも対象になりません。
根拠:37条の2第1項・施行規則16条の5 ↗出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。