選択肢1を○×で確認
Aは、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に、宅地建物取引士をして記名押印させなければならない。
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× 誤り
媒介契約書面の記名主体は宅建業者です。35条・37条書面と異なり、宅建士が記名することを求める規定ではありません。原文の押印義務は現在廃止されています。
根拠:34条の2第1項 ↗実際の出題 · 令和2年度(2020年)· 問38
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問38】宅地建物取引業者Aが、BからB所有の甲住宅の売却に係る媒介の依頼を受けて締結する一般媒介契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
Aは、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に、宅地建物取引士をして記名押印させなければならない。
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× 誤り
媒介契約書面の記名主体は宅建業者です。35条・37条書面と異なり、宅建士が記名することを求める規定ではありません。原文の押印義務は現在廃止されています。
根拠:34条の2第1項 ↗Aは、甲住宅の価額について意見を述べる場合、Bに対してその根拠を口頭ではなく書面で明示しなければならない。
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Aは、当該媒介契約を締結した場合、指定流通機構に甲住宅の所在等を登録しなければならない。
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Aは、媒介契約の有効期間及び解除に関する事項を、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載しなければならない。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:4。原文の記名押印は出題当時の表現です。現在は押印義務が廃止されていますが、媒介契約書面に宅建士の記名を要求する制度ではないため、選択肢1の誤りと正答4は変わりません。
資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
有効期間と解除に関する事項は媒介契約書面に記載する必要があります。一般媒介にも書面交付の義務がある点を確認します。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 媒介契約書面の記名主体は宅建業者です34条の2第1項 |
| 選択肢2 | × 誤り | 価格について意見を述べる場合は根拠の明示が必要ですが、必ず書面で示すという限定はありません34条の2第2項 |
| 選択肢3 | × 誤り | 指定流通機構への登録が法律上義務付けられるのは専任媒介・専属専任媒介です34条の2第5項 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 有効期間と解除に関する事項は媒介契約書面に記載する必要があります34条の2第1項7号 |
令和2年度・問38・選択肢1 / 誤り
媒介契約書面の記名主体は宅建業者です。35条・37条書面と異なり、宅建士が記名することを求める規定ではありません。原文の押印義務は現在廃止されています。
根拠:34条の2第1項 ↗令和2年度・問38・選択肢2 / 誤り
価格について意見を述べる場合は根拠の明示が必要ですが、必ず書面で示すという限定はありません。口頭による説明を排除する記述は誤りです。
根拠:34条の2第2項 ↗令和2年度・問38・選択肢3 / 誤り
指定流通機構への登録が法律上義務付けられるのは専任媒介・専属専任媒介です。一般媒介では任意に登録できますが、法定の登録義務はありません。
根拠:34条の2第5項 ↗令和2年度・問38・選択肢4 / 正しい
有効期間と解除に関する事項は媒介契約書面に記載する必要があります。一般媒介にも書面交付の義務がある点を確認します。
根拠:34条の2第1項7号 ↗出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。