選択肢1を○×で確認
宅地建物取引業者は、従業者名簿の閲覧の請求があったときは、取引の関係者か否かを問わず、請求した者の閲覧に供しなければならない。
登録・カード入力なしで回答できます。
実際の出題 · 令和2年度(2020年)· 問39
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問39】次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
宅地建物取引業者は、従業者名簿の閲覧の請求があったときは、取引の関係者か否かを問わず、請求した者の閲覧に供しなければならない。
登録・カード入力なしで回答できます。
宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならず、その者が宅地建物取引士であり、宅地建物取引士証を携帯していても、従業者証明書を携帯させなければならない。
登録・カード入力なしで回答できます。
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は、個人情報保護の観点から従業者名簿から消去しなければならない。
登録・カード入力なしで回答できます。
× 誤り
退職を理由に直ちに消去するのではなく、最終の記載をした日から10年間保存します。退職の記録も含めて保存義務を満たす必要があります。
根拠:48条3項・施行規則17条の2第4項 ↗宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者である場合には携帯させなくてもよい。
登録・カード入力なしで回答できます。
出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
宅建士証は資格を示す証明書で、従業者証明書は業者の従業者であることを示します。役割が異なるため、宅建士証の携帯だけで従業者証明書を省略できません。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 法律が閲覧に供するよう求めている相手は取引の関係者です48条4項 |
| 選択肢2 | ○ 正しい | 宅建士証は資格を示す証明書で、従業者証明書は業者の従業者であることを示します48条1項 |
| 選択肢3 | × 誤り | 退職を理由に直ちに消去するのではなく、最終の記載をした日から10年間保存します48条3項・施行規則17条の2第4項 |
| 選択肢4 | × 誤り | 宅建業に従事する従業者には、非常勤の役員や一時的な事務補助者も含まれます48条1項 |
令和2年度・問39・選択肢1 / 誤り
法律が閲覧に供するよう求めている相手は取引の関係者です。誰からの請求でも一律に閲覧義務が生じるわけではありません。
根拠:48条4項 ↗令和2年度・問39・選択肢2 / 正しい
宅建士証は資格を示す証明書で、従業者証明書は業者の従業者であることを示します。役割が異なるため、宅建士証の携帯だけで従業者証明書を省略できません。
根拠:48条1項 ↗令和2年度・問39・選択肢3 / 誤り
退職を理由に直ちに消去するのではなく、最終の記載をした日から10年間保存します。退職の記録も含めて保存義務を満たす必要があります。
根拠:48条3項・施行規則17条の2第4項 ↗令和2年度・問39・選択肢4 / 誤り
宅建業に従事する従業者には、非常勤の役員や一時的な事務補助者も含まれます。そのような立場であるだけでは携帯義務は免除されません。
根拠:48条1項 ↗出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。