選択肢1を○×で確認
Aは、専任の宅地建物取引士をして、37条書面の内容を当該契約の買主に説明させなければならない。
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実際の出題 · 令和2年度(2020年)· 問37
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問37】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定に基づき交付すべき書面をいうものとする。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
Aは、専任の宅地建物取引士をして、37条書面の内容を当該契約の買主に説明させなければならない。
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Aは、供託所等に関する事項を37条書面に記載しなければならない。
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Aは、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面を遅滞なく交付しなければならない。
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Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
37条書面には宅建士の記名が必要ですが、35条の重要事項説明のような説明義務はありません。専任宅建士による説明を要するという記述は誤りです。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| ア | × 誤り | 37条書面には宅建士の記名が必要ですが、35条の重要事項説明のような説明義務はありません37条・35条 |
| イ | × 誤り | 供託所等の説明は35条の2による契約成立前の義務です37条・35条の2 |
| ウ | ○ 正しい | 契約成立後の37条書面は、買主が宅建業者でも交付が必要です37条1項 |
| エ | × 誤り | 引渡し時期と移転登記の申請時期は売買の37条書面の記載事項です37条1項4号・5号 |
令和2年度・問37・ア / 誤り
37条書面には宅建士の記名が必要ですが、35条の重要事項説明のような説明義務はありません。専任宅建士による説明を要するという記述は誤りです。
根拠:37条・35条 ↗令和2年度・問37・イ / 誤り
供託所等の説明は35条の2による契約成立前の義務です。37条書面の法定記載事項に置き換えることはできません。
根拠:37条・35条の2 ↗令和2年度・問37・ウ / 正しい
契約成立後の37条書面は、買主が宅建業者でも交付が必要です。業者間で省略できる35条の説明と、37条書面の交付を区別します。
根拠:37条1項 ↗令和2年度・問37・エ / 誤り
引渡し時期と移転登記の申請時期は売買の37条書面の記載事項です。買主が宅建業者であることを理由に省略できません。
根拠:37条1項4号・5号 ↗出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。