実際の出題 · 令和2年度(2020年)· 問36

令和2年度 宅建 問36の解説
保証協会:弁済限度・認証・還付充当金

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問36】宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

限度の基準は社員が納めた分担金ではありません。保証協会に加入していなければ供託する営業保証金に相当する額が基本です。分担金60万円と営業保証金1,000万円を混同しないようにします。

根拠:64条の8第1項 ↗

選択肢2を○×で確認

保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し還付請求をしなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

保証協会から弁済可能額の認証を受けた後、還付請求は供託所に行います。認証する相手と実際に還付する相手を分けて考えます。

根拠:64条の8第2項・第5項 ↗

選択肢3を○×で確認

保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金をその主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

社員は還付充当金を保証協会に納付します。社員自身が供託所へ供託する手続ではありません。通知を受けた日から2週間以内に納付する必要があります。

根拠:64条の10第1項 ↗

選択肢4を○×で確認

保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

還付で減少した弁済業務保証金を補う供託は保証協会が行います。法定の起算日から2週間以内という期限もあります。社員の還付充当金の納付とは別の手続です。

根拠:64条の8第3項 ↗

令和2年度 宅建 問36の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問36】宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。 1 保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。 2 保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し還付請求をしなければならない。 3 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金をその主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。 4 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

現行法・制度での正答:4

出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「4」

還付で減少した弁済業務保証金を補う供託は保証協会が行います。法定の起算日から2週間以内という期限もあります。社員の還付充当金の納付とは別の手続です。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1× 誤り限度の基準は社員が納めた分担金ではありません64条の8第1項
選択肢2× 誤り保証協会から弁済可能額の認証を受けた後、還付請求は供託所に行います64条の8第2項・第5項
選択肢3× 誤り社員は還付充当金を保証協会に納付します64条の10第1項
選択肢4○ 正しい還付で減少した弁済業務保証金を補う供託は保証協会が行います64条の8第3項

令和2年度・問36・選択肢1 / 誤り

限度の基準は社員が納めた分担金ではありません

限度の基準は社員が納めた分担金ではありません。保証協会に加入していなければ供託する営業保証金に相当する額が基本です。分担金60万円と営業保証金1,000万円を混同しないようにします。

根拠:64条の8第1項 ↗

令和2年度・問36・選択肢2 / 誤り

保証協会から弁済可能額の認証を受けた後、還付請求は供託所に行います

保証協会から弁済可能額の認証を受けた後、還付請求は供託所に行います。認証する相手と実際に還付する相手を分けて考えます。

根拠:64条の8第2項・第5項 ↗

令和2年度・問36・選択肢3 / 誤り

社員は還付充当金を保証協会に納付します

社員は還付充当金を保証協会に納付します。社員自身が供託所へ供託する手続ではありません。通知を受けた日から2週間以内に納付する必要があります。

根拠:64条の10第1項 ↗

令和2年度・問36・選択肢4 / 正しい

還付で減少した弁済業務保証金を補う供託は保証協会が行います

還付で減少した弁済業務保証金を補う供託は保証協会が行います。法定の起算日から2週間以内という期限もあります。社員の還付充当金の納付とは別の手続です。

根拠:64条の8第3項 ↗

解説の確認について

出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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