実際の出題 · 令和2年度(2020年)· 問33
令和2年度 宅建 問33の解説
37条書面の記載事項・交付先・宅建士の記名
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和2年度 宅建 問33の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
現行法・制度での正答:1
出題当時の公式正答:1。正答番号は1です。選択肢3は出題当時の「記名押印」を残しています。現行法では押印義務が廃止されているため、「記名」に読み替えて学習してください。業者間でも記名が必要という論点は変わりません。
資料確認日:2026-09-19。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「1」
賃貸の媒介では、借賃の額・支払時期・方法を記載し、貸主と借主の双方に交付します。35条で説明した事項でも、37条の記載義務はなくなりません。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 借賃の額・時期・方法を記載し双方へ交付37条2項 |
| 選択肢2 | × 誤り | 35条で説明しても37条に記載する37条2項1号・1項4号 |
| 選択肢3 | × 誤り | 業者同士でも宅建士の記名が必要37条3項 |
| 選択肢4 | × 誤り | 融資あっせん不成立時の措置も記載する37条1項9号 |
令和2年度・問33・選択肢1 / 正しい
借賃の額・時期・方法を記載し双方へ交付
貸借の媒介を成立させた宅建業者は、借賃の額と支払時期・方法を37条書面に記載し、契約の各当事者へ交付します。
根拠:37条2項 ↗令和2年度・問33・選択肢2 / 誤り
35条で説明しても37条に記載する
引渡しの時期は、貸借でも37条書面の記載事項です。重要事項説明書に記載済みであることは省略の理由になりません。
根拠:37条2項1号・1項4号 ↗令和2年度・問33・選択肢3 / 誤り
業者同士でも宅建士の記名が必要
業者間取引でも37条書面への宅建士の記名は必要です。出題当時は記名押印でしたが、現在は押印義務が廃止されています。原文の「記名押印」を現在の「記名」に読み替えると誤りです。
根拠:37条3項 ↗令和2年度・問33・選択肢4 / 誤り
融資あっせん不成立時の措置も記載する
代金の融資あっせんに関する定めがある場合、その融資が成立しないときの措置は37条書面の記載事項です。
根拠:37条1項9号 ↗解説の確認について
出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。