実際の出題 · 令和2年度(2020年)· 問33

令和2年度 宅建 問33の解説
37条書面の記載事項・交付先・宅建士の記名

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和2年度 宅建 問33の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問33】宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 Aが媒介により建物の貸借の契約を成立させたときは、37条書面に借賃の額並びにその支払の時期及び方法を記載しなければならず、また、当該書面を契約の各当事者に交付しなければならない。 2 Aが媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合において、当該宅地の引渡しの時期について重要事項説明書に記載して説明を行ったときは、その内容を37条書面に記載する必要はない。 3 Aが自ら売主として宅地建物取引業者である買主と建物の売買契約を締結した場合、37条書面に宅地建物取引士をして記名押印させる必要はない。 4 Aが自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合における当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については、37条書面に記載する必要はない。

現行法・制度での正答:1

出題当時の公式正答:1。正答番号は1です。選択肢3は出題当時の「記名押印」を残しています。現行法では押印義務が廃止されているため、「記名」に読み替えて学習してください。業者間でも記名が必要という論点は変わりません。

資料確認日:2026-09-19。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「1」

賃貸の媒介では、借賃の額・支払時期・方法を記載し、貸主と借主の双方に交付します。35条で説明した事項でも、37条の記載義務はなくなりません。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1○ 正しい借賃の額・時期・方法を記載し双方へ交付37条2項
選択肢2× 誤り35条で説明しても37条に記載する37条2項1号・1項4号
選択肢3× 誤り業者同士でも宅建士の記名が必要37条3項
選択肢4× 誤り融資あっせん不成立時の措置も記載する37条1項9号

令和2年度・問33・選択肢1 / 正しい

借賃の額・時期・方法を記載し双方へ交付

貸借の媒介を成立させた宅建業者は、借賃の額と支払時期・方法を37条書面に記載し、契約の各当事者へ交付します。

根拠:37条2項 ↗

令和2年度・問33・選択肢2 / 誤り

35条で説明しても37条に記載する

引渡しの時期は、貸借でも37条書面の記載事項です。重要事項説明書に記載済みであることは省略の理由になりません。

根拠:37条2項1号・1項4号 ↗

令和2年度・問33・選択肢3 / 誤り

業者同士でも宅建士の記名が必要

業者間取引でも37条書面への宅建士の記名は必要です。出題当時は記名押印でしたが、現在は押印義務が廃止されています。原文の「記名押印」を現在の「記名」に読み替えると誤りです。

根拠:37条3項 ↗

令和2年度・問33・選択肢4 / 誤り

融資あっせん不成立時の措置も記載する

代金の融資あっせんに関する定めがある場合、その融資が成立しないときの措置は37条書面の記載事項です。

根拠:37条1項9号 ↗

解説の確認について

出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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