実際の出題 · 令和2年度(2020年)· 問34

令和2年度 宅建 問34の解説
宅建士の登録先・変更登録・登録移転と取引士証

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問34】宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

甲県で宅地建物取引士資格試験に合格した後1年以上登録の申請をしていなかった者が宅地建物取引業者(乙県知事免許)に勤務することとなったときは、乙県知事あてに登録の申請をしなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

登録は合格した試験を実施した甲県知事に申請します。勤務先の免許権者や、合格から1年以上経過したことによって乙県知事に変わるわけではありません。

根拠:18条1項 ↗

選択肢2を○×で確認

登録を受けている者は、住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

住所は登録事項です。住所が変わった場合は、遅滞なく変更の登録を申請する必要があります。

根拠:18条2項・20条 ↗

選択肢3を○×で確認

宅地建物取引士は、従事先として登録している宅地建物取引業者の事務所の所在地に変更があったときは、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

従事先についての登録事項は宅建業者の商号又は名称と免許証番号です。事務所の所在地だけの変更は変更登録の対象ではありません。免許証番号なども変わる場合とは区別します。

根拠:20条・施行規則14条の2の2 ↗

選択肢4を○×で確認

丙県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、丁県知事への登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合は、丁県知事から、移転前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする新たな宅地建物取引士証が交付される。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

登録移転と同時に取引士証の交付を申請した場合、移転後の知事は元の取引士証の有効期間が終わるまでを有効期間とする証を交付します。

根拠:22条の2第5項 ↗

令和2年度 宅建 問34の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問34】宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。 1 甲県で宅地建物取引士資格試験に合格した後1年以上登録の申請をしていなかった者が宅地建物取引業者(乙県知事免許)に勤務することとなったときは、乙県知事あてに登録の申請をしなければならない。 2 登録を受けている者は、住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。 3 宅地建物取引士は、従事先として登録している宅地建物取引業者の事務所の所在地に変更があったときは、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。 4 丙県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、丁県知事への登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合は、丁県知事から、移転前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする新たな宅地建物取引士証が交付される。

現行法・制度での正答:4

出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-19。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「4」

登録移転に伴う取引士証の有効期間は、元の取引士証の残りの期間です。新たに5年間になるわけではありません。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1× 誤り登録先は試験を実施した知事18条1項
選択肢2× 誤り本人の住所変更は変更登録の対象18条2項・20条
選択肢3× 誤り勤務先事務所の所在地は登録事項ではない20条・施行規則14条の2の2
選択肢4○ 正しい新しい取引士証は残存期間を引き継ぐ22条の2第5項

令和2年度・問34・選択肢1 / 誤り

登録先は試験を実施した知事

登録は合格した試験を実施した甲県知事に申請します。勤務先の免許権者や、合格から1年以上経過したことによって乙県知事に変わるわけではありません。

根拠:18条1項 ↗

令和2年度・問34・選択肢2 / 誤り

本人の住所変更は変更登録の対象

住所は登録事項です。住所が変わった場合は、遅滞なく変更の登録を申請する必要があります。

根拠:18条2項・20条 ↗

令和2年度・問34・選択肢3 / 誤り

勤務先事務所の所在地は登録事項ではない

従事先についての登録事項は宅建業者の商号又は名称と免許証番号です。事務所の所在地だけの変更は変更登録の対象ではありません。免許証番号なども変わる場合とは区別します。

根拠:20条・施行規則14条の2の2 ↗

令和2年度・問34・選択肢4 / 正しい

新しい取引士証は残存期間を引き継ぐ

登録移転と同時に取引士証の交付を申請した場合、移転後の知事は元の取引士証の有効期間が終わるまでを有効期間とする証を交付します。

根拠:22条の2第5項 ↗

解説の確認について

出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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