選択肢1を○×で確認
AB間の建物の売買契約において、Bが当該契約の履行に着手した後においては、Aは、契約の締結に際してBから受領した手付金の倍額をBに現実に提供したとしても、契約を解除することはできない。
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実際の出題 · 令和2年度(2020年)· 問32
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問32】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で建物の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
AB間の建物の売買契約において、Bが当該契約の履行に着手した後においては、Aは、契約の締結に際してBから受領した手付金の倍額をBに現実に提供したとしても、契約を解除することはできない。
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AB間の建物の売買契約における「法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフによる契約の解除の際に、当該契約の締結に際してAがBから受領した手付金は返還しない」旨の特約は有効である。
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AB間の建物の割賦販売の契約において、Bからの賦払金が当初設定していた支払期日までに支払われなかった場合、Aは直ちに賦払金の支払の遅滞を理由として当該契約を解除することができる。
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AB間で工事の完了前に当該工事に係る建物(代金5,000万円)の売買契約を締結する場合、Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた後でなければ、Bから200万円の手付金を受領してはならない。
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× 誤り
未完成物件でも、手付金等が代金の5%以下かつ1,000万円以下なら保全措置は不要です。200万円は5,000万円の4%で、両条件を満たします。
根拠:41条1項・施行令3条の3 ↗出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-19。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
買主が履行に着手した後、売主は手付倍返しによる解除をできません。未完成物件の保全措置は金額を計算して判断します。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 相手が履行に着手したら手付解除できない39条2項 |
| 選択肢2 | × 誤り | クーリングオフなら手付金も返す37条の2第3項・第4項 |
| 選択肢3 | × 誤り | 30日以上の期間を定めて書面で催告する42条 |
| 選択肢4 | × 誤り | 200万円は代金の4%41条1項・施行令3条の3 |
令和2年度・問32・選択肢1 / 正しい
Bが履行に着手した後は、Aは手付金の倍額を現実に提供しても手付解除できません。ここで問われるのは手付による解除で、他の解除原因一般の話ではありません。
根拠:39条2項 ↗令和2年度・問32・選択肢2 / 誤り
法37条の2に基づく解除では、売主は受け取った手付金その他の金銭を速やかに返還します。買主に不利な返還しない旨の特約は無効です。
根拠:37条の2第3項・第4項 ↗令和2年度・問32・選択肢3 / 誤り
割賦販売では、30日以上の相当の期間を定めた書面による支払催告を行い、それでも支払われない場合でなければ、支払遅滞を理由に解除できません。
根拠:42条 ↗令和2年度・問32・選択肢4 / 誤り
未完成物件でも、手付金等が代金の5%以下かつ1,000万円以下なら保全措置は不要です。200万円は5,000万円の4%で、両条件を満たします。
根拠:41条1項・施行令3条の3 ↗出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。