実際の出題 · 令和2年度(2020年)· 問31

令和2年度 宅建 問31の解説
重要事項説明・石綿調査・建物状況調査

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問31】宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

建物の売買の媒介だけでなく建物の貸借の媒介を行う場合においても、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について、説明しなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

35条1項9号は損害賠償額の予定・違約金を説明事項としています。建物の賃貸媒介も対象なので、選択肢1が正解です。

根拠:35条1項9号 ↗

選択肢2を○×で確認

建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているか照会を行ったにもかかわらず、その存在の有無が分からないときは、宅地建物取引業者自らが石綿の使用の有無の調査を実施し、その結果を説明しなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

調査結果の記録があればその内容を説明します。この重要事項説明の規定が、宅建業者自身に石綿調査の実施まで義務付けるわけではありません。

根拠:35条1項14号・施行規則16条の4の3 ↗

選択肢3を○×で確認

建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは、建物状況調査を実施しているかどうかを説明しなければならないが、実施している場合の結果の概要を説明する必要はない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

法令上の対象期間内の建物状況調査については、実施の有無に加え、実施されていれば結果の概要も説明します。結果を説明しなくてよいという部分が誤りです。

根拠:35条1項6号の2 ↗

選択肢4を○×で確認

区分所有建物の売買の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、区分所有建物の貸借の媒介を行う場合は、説明しなくてもよい。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

専有部分の用途その他の利用制限に関する規約の定めは、貸借でも説明の対象です。賃貸なら説明不要という記述は誤りです。

根拠:35条1項6号・施行規則16条の2 ↗

令和2年度 宅建 問31の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問31】宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。 1 建物の売買の媒介だけでなく建物の貸借の媒介を行う場合においても、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について、説明しなければならない。 2 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているか照会を行ったにもかかわらず、その存在の有無が分からないときは、宅地建物取引業者自らが石綿の使用の有無の調査を実施し、その結果を説明しなければならない。 3 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは、建物状況調査を実施しているかどうかを説明しなければならないが、実施している場合の結果の概要を説明する必要はない。 4 区分所有建物の売買の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、区分所有建物の貸借の媒介を行う場合は、説明しなくてもよい。

現行法・制度での正答:1

出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-19。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「1」

売買だけでなく賃貸でも、損害賠償額の予定・違約金について重要事項説明が必要です。石綿調査の実施義務と、記録された結果の説明義務を区別しましょう。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1○ 正しい売買・賃貸のどちらも説明する35条1項9号
選択肢2× 誤り記録の説明と、新たな調査は別35条1項14号・施行規則16条の4の3
選択肢3× 誤り実施済みなら結果の概要も説明する35条1項6号の2
選択肢4× 誤り専有部分の利用制限は借主にも関係する35条1項6号・施行規則16条の2

令和2年度・問31・選択肢1 / 正しい

売買・賃貸のどちらも説明する

35条1項9号は損害賠償額の予定・違約金を説明事項としています。建物の賃貸媒介も対象なので、選択肢1が正解です。

根拠:35条1項9号 ↗

令和2年度・問31・選択肢2 / 誤り

記録の説明と、新たな調査は別

調査結果の記録があればその内容を説明します。この重要事項説明の規定が、宅建業者自身に石綿調査の実施まで義務付けるわけではありません。

根拠:35条1項14号・施行規則16条の4の3 ↗

令和2年度・問31・選択肢3 / 誤り

実施済みなら結果の概要も説明する

法令上の対象期間内の建物状況調査については、実施の有無に加え、実施されていれば結果の概要も説明します。結果を説明しなくてよいという部分が誤りです。

根拠:35条1項6号の2 ↗

令和2年度・問31・選択肢4 / 誤り

専有部分の利用制限は借主にも関係する

専有部分の用途その他の利用制限に関する規約の定めは、貸借でも説明の対象です。賃貸なら説明不要という記述は誤りです。

根拠:35条1項6号・施行規則16条の2 ↗

解説の確認について

出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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