実際の出題 · 令和2年度(2020年)· 問30
令和2年度 宅建 問30の解説
売買代理・賃貸媒介の報酬上限と消費税
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
この過去問を、4つの○×で解く
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
出題条件・登場人物を確認する
【問30】宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B(ともに消費税課税事業者)が受領する報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、借賃には消費税等相当額を含まないものとする。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
選択肢1を○×で確認
Aは売主から代理の依頼を、Bは買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、代金5,000万円の宅地の売買契約を成立させた場合、Aは売主から343万2,000円、Bは買主から171万6,000円、合計で514万8,000円の報酬を受けることができる。
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× 誤り
売買媒介の一方の上限は(5,000万円×3%+6万円)×1.1=171万6,000円です。代理と媒介を複数業者が行っても、合計はその2倍の343万2,000円までで、514万8,000円は受け取れません。
根拠:宅建業法46条・報酬告示 第二〜第六 ↗選択肢2を○×で確認
Aが単独で行う居住用建物の貸借の媒介に関して、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、当該媒介の依頼者から報酬請求時までに承諾を得ている場合には、借賃の1.1か月分である。
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× 誤り
居住用賃貸の通常の媒介報酬は、一方から原則0.55か月分までです。これを超える報酬の承諾は媒介の依頼を受けるに当たって得る必要があり、報酬請求時までならよいという記述は誤りです。
根拠:宅建業法46条・報酬告示 第二〜第六 ↗選択肢3を○×で確認
Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃25万円、権利金330万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されないものをいい、消費税等相当額を含む。)の賃貸借契約を成立させた場合、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、30万8,000円である。
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× 誤り
権利金は税抜300万円です。売買とみなす計算では一方から(300万円×4%+2万円)×1.1=15万4,000円。借賃を基準とすれば双方合計25万円×1.1=27万5,000円です。一方から30万8,000円を受け取れるという記述は誤りです。
根拠:宅建業法46条・報酬告示 第二〜第六 ↗選択肢4を○×で確認
Aが単独で行う事務所用建物の貸借の媒介に関し、Aが受ける報酬の合計額が借賃の1.1か月分以内であれば、Aは依頼者の双方からどのような割合で報酬を受けてもよく、また、依頼者の一方のみから報酬を受けることもできる。
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○ 正しい
事務所用の賃貸媒介では、通常の報酬合計が借賃の1.1か月分以内なら、双方の負担割合は限定されません。一方から全額受け取ることも可能です。現行の長期の空家等に関する特例の適用を述べた問題ではありません。
根拠:宅建業法46条・報酬告示 第二〜第六 ↗令和2年度 宅建 問30の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
【問30】宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B(ともに消費税課税事業者)が受領する報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、借賃には消費税等相当額を含まないものとする。
1 Aは売主から代理の依頼を、Bは買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、代金5,000万円の宅地の売買契約を成立させた場合、Aは売主から343万2,000円、Bは買主から171万6,000円、合計で514万8,000円の報酬を受けることができる。
2 Aが単独で行う居住用建物の貸借の媒介に関して、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、当該媒介の依頼者から報酬請求時までに承諾を得ている場合には、借賃の1.1か月分である。
3 Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃25万円、権利金330万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されないものをいい、消費税等相当額を含む。)の賃貸借契約を成立させた場合、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、30万8,000円である。
4 Aが単独で行う事務所用建物の貸借の媒介に関し、Aが受ける報酬の合計額が借賃の1.1か月分以内であれば、Aは依頼者の双方からどのような割合で報酬を受けてもよく、また、依頼者の一方のみから報酬を受けることもできる。
現行法・制度での正答:4
出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-14。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
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正解は「4」
正しいのは4です。事務所用建物の賃貸媒介は、通常の報酬総額の範囲内で貸主・借主の負担割合を決められます。居住用の承諾時期や、権利金の税抜計算に注意しましょう。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
令和2年度・問30・選択肢1 / 誤り
二社の合計にも上限がある
売買媒介の一方の上限は(5,000万円×3%+6万円)×1.1=171万6,000円です。代理と媒介を複数業者が行っても、合計はその2倍の343万2,000円までで、514万8,000円は受け取れません。
根拠:宅建業法46条・報酬告示 第二〜第六 ↗令和2年度・問30・選択肢2 / 誤り
承諾は依頼を受ける際に必要
居住用賃貸の通常の媒介報酬は、一方から原則0.55か月分までです。これを超える報酬の承諾は媒介の依頼を受けるに当たって得る必要があり、報酬請求時までならよいという記述は誤りです。
根拠:宅建業法46条・報酬告示 第二〜第六 ↗令和2年度・問30・選択肢3 / 誤り
権利金方式と借賃方式を比較する
権利金は税抜300万円です。売買とみなす計算では一方から(300万円×4%+2万円)×1.1=15万4,000円。借賃を基準とすれば双方合計25万円×1.1=27万5,000円です。一方から30万8,000円を受け取れるという記述は誤りです。
根拠:宅建業法46条・報酬告示 第二〜第六 ↗令和2年度・問30・選択肢4 / 正しい
事務所用は一方だけの負担も可能
事務所用の賃貸媒介では、通常の報酬合計が借賃の1.1か月分以内なら、双方の負担割合は限定されません。一方から全額受け取ることも可能です。現行の長期の空家等に関する特例の適用を述べた問題ではありません。
根拠:宅建業法46条・報酬告示 第二〜第六 ↗解説の確認について
出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。
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