実際の出題 · 令和2年度(2020年)· 問26
令和2年度 宅建 問26の解説
免許の承継・信託会社・知事免許の区分
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
この過去問を、4つの○×で解く
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
出題条件・登場人物を確認する
【問26】宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
選択肢1を○×で確認
宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)が宅地建物取引業者ではないB社との合併により消滅した場合には、B社は、A社が消滅した日から30日以内にA社を合併した旨を甲県知事に届け出れば、A社が受けていた免許を承継することができる。
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× 誤り
合併により消滅した法人の免許を、存続する会社がそのまま引き継ぐことはできません。廃業等の届出をするのもB社ではなく、A社を代表する役員であった者です。B社が宅建業を営むには、自ら免許を受ける必要があります。
根拠:3条1項・11条1項2号 ↗選択肢2を○×で確認
信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合には、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
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× 誤り
信託業法3条の免許を受けた信託会社には、宅建業の免許に関する規定が原則として適用されず、大臣免許を受けた宅建業者とみなす特例があります。宅建業を営む旨の届出は必要です。政令で除外される信託会社には別の扱いがあるため、特例の対象を確認します。
根拠:77条1〜3項 ↗選択肢3を○×で確認
個人Cが、転売目的で競売により取得した宅地を多数の区画に分割し、宅地建物取引業者Dに販売代理を依頼して、不特定多数の者に分譲する事業を行おうとする場合には、免許を受けなければならない。
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○ 正しい
転売のために土地を区画に分け、不特定多数に継続して売る行為は宅建業に当たります。代理業者Dの免許で売主Cの免許を代用することはできません。
根拠:2条2号・3条1項 ↗選択肢4を○×で確認
宅地建物取引業者E(乙県知事免許)は、乙県内に2以上の事務所を設置してその事業を営もうとする場合には、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。
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× 誤り
同じ乙県内に事務所が複数あっても知事免許です。二以上の都道府県に事務所を設ける場合に大臣免許が必要になります。
根拠:3条1項・7条1項3号 ↗令和2年度 宅建 問26の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
【問26】宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)が宅地建物取引業者ではないB社との合併により消滅した場合には、B社は、A社が消滅した日から30日以内にA社を合併した旨を甲県知事に届け出れば、A社が受けていた免許を承継することができる。
2 信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合には、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
3 個人Cが、転売目的で競売により取得した宅地を多数の区画に分割し、宅地建物取引業者Dに販売代理を依頼して、不特定多数の者に分譲する事業を行おうとする場合には、免許を受けなければならない。
4 宅地建物取引業者E(乙県知事免許)は、乙県内に2以上の事務所を設置してその事業を営もうとする場合には、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。
現行法・制度での正答:3
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-14。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
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正解は「3」
正しいのは3です。販売代理を宅建業者に任せても、反復継続して自ら売主となるCにも免許が必要です。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
令和2年度・問26・選択肢1 / 誤り
合併で免許は承継しない
合併により消滅した法人の免許を、存続する会社がそのまま引き継ぐことはできません。廃業等の届出をするのもB社ではなく、A社を代表する役員であった者です。B社が宅建業を営むには、自ら免許を受ける必要があります。
根拠:3条1項・11条1項2号 ↗令和2年度・問26・選択肢2 / 誤り
信託会社には特例がある
信託業法3条の免許を受けた信託会社には、宅建業の免許に関する規定が原則として適用されず、大臣免許を受けた宅建業者とみなす特例があります。宅建業を営む旨の届出は必要です。政令で除外される信託会社には別の扱いがあるため、特例の対象を確認します。
根拠:77条1〜3項 ↗令和2年度・問26・選択肢3 / 正しい
販売代理を依頼しても売主の免許は必要
転売のために土地を区画に分け、不特定多数に継続して売る行為は宅建業に当たります。代理業者Dの免許で売主Cの免許を代用することはできません。
根拠:2条2号・3条1項 ↗令和2年度・問26・選択肢4 / 誤り
事務所の数ではなく都道府県の範囲
同じ乙県内に事務所が複数あっても知事免許です。二以上の都道府県に事務所を設ける場合に大臣免許が必要になります。
根拠:3条1項・7条1項3号 ↗解説の確認について
出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。
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