実際の出題 · 令和2年度(2020年)· 問27
令和2年度 宅建 問27の解説
広告の取引態様・誇大広告・開始時期
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和2年度 宅建 問27の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
【問27】宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 建物の売却について代理を依頼されて広告を行う場合、取引態様として、代理であることを明示しなければならないが、その後、当該物件の購入の注文を受けたときは、広告を行った時点と取引態様に変更がない場合を除き、遅滞なく、その注文者に対し取引態様を明らかにしなければならない。
イ 広告をするに当たり、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが、誤認させる方法には限定がなく、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことにより誤認させることも禁止されている。
ウ 複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をする場合は、広告の都度取引態様の別を明示しなければならない。
エ 宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の申請をした後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
現行法・制度での正答:2
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-14。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「2」
正しい記述はイ・ウの二つなので、正解は2です。広告時と注文時は別々に取引態様を明示し、未完成物件の広告は許可・確認を受けた後に行います。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 記述ア | × 誤り | 変更がなくても注文時に明示34条1項・2項 |
| 記述イ | ○ 正しい | 重要な制限を隠した表示にも注意32条 |
| 記述ウ | ○ 正しい | 広告の都度、取引態様を明示34条1項 |
| 記述エ | × 誤り | 申請しただけでは広告できない33条 |
令和2年度・問27・記述ア / 誤り
変更がなくても注文時に明示
広告で代理と明示していても、購入の注文を受けた際には遅滞なく取引態様を明らかにします。広告から変更がない場合を除くという例外はありません。
根拠:34条1項・2項 ↗令和2年度・問27・記述イ / 正しい
重要な制限を隠した表示にも注意
宅地・建物の現在や将来の利用制限も誇大広告の規制対象です。一部を表示しないことによって実際より著しく優良・有利と誤認させる広告も、禁止の対象になります。
根拠:32条 ↗令和2年度・問27・記述ウ / 正しい
広告の都度、取引態様を明示
取引態様の明示は広告ごとに必要です。前回の広告に書いたから、次の広告では省略してよいという扱いにはなりません。
根拠:34条1項 ↗令和2年度・問27・記述エ / 誤り
申請しただけでは広告できない
未完成物件では、必要な開発許可や建築確認などの処分があった後でなければ広告できません。申請後と許可・確認後の違いを押さえます。
根拠:33条 ↗解説の確認について
出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。