実際の出題 · 令和2年度(2020年)· 問22
令和2年度 宅建 問22の解説
国土利用計画法:面積基準と契約日から2週間
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
この過去問を、4つの○×で解く
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
出題条件・登場人物を確認する
【問22】国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
選択肢1を○×で確認
Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。
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○ 正しい
市街化区域は2,000㎡以上、市街化調整区域を含むその他の都市計画区域は5,000㎡以上が基準です。Bの1,500㎡は基準未満ですが、Dの6,000㎡は基準以上で、予約契約も届出対象となります。一団の土地の取得は別途合算して判断します。
根拠:国土利用計画法14条1項・23条2項1号 ↗選択肢2を○×で確認
Eが所有する市街化区域内の2,000㎡の土地をFが購入した場合、Fは当該土地の所有権移転登記を完了した日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。
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× 誤り
期限の起算点は登記完了日ではなく、契約を締結した日です。登記や代金の支払いを待つことなく、契約日から起算して2週間以内に届出を行います。
根拠:国土利用計画法23条1項 ↗選択肢3を○×で確認
Gが所有する都市計画区域外の15,000㎡の土地をHに贈与した場合、Hは事後届出を行う必要がある。
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× 誤り
届出対象の土地売買等の契約は、対価を得て行う権利移転・設定を対象にしています。無償の贈与は対象外であり、都市計画区域外の面積基準以上ということだけでは届出は必要になりません。
根拠:国土利用計画法14条1項・23条1項 ↗選択肢4を○×で確認
Iが所有する都市計画区域外の10,000㎡の土地とJが所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地を交換した場合、I及びJは事後届出を行う必要はない。
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× 誤り
交換も対価を伴う取引で、取得側それぞれについて判断します。Iが取得する市街化調整区域の10,000㎡は5,000㎡以上、Jが取得する区域外の10,000㎡は1万㎡以上なので、両者とも届出が必要です。
根拠:国土利用計画法23条2項1号 ↗令和2年度 宅建 問22の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
【問22】国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。
2 Eが所有する市街化区域内の2,000㎡の土地をFが購入した場合、Fは当該土地の所有権移転登記を完了した日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。
3 Gが所有する都市計画区域外の15,000㎡の土地をHに贈与した場合、Hは事後届出を行う必要がある。
4 Iが所有する都市計画区域外の10,000㎡の土地とJが所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地を交換した場合、I及びJは事後届出を行う必要はない。
現行法・制度での正答:1
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
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正解は「1」
事後届出は区域ごとの面積、対価の有無、契約日を確認します。市街化区域1,500㎡は不要、調整区域6,000㎡の売買予約は必要とする1が正解です。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
令和2年度・問22・選択肢1 / 正しい
市街化区域は2,000㎡以上、市街化調整区域を含むその他の都市計画区域は5,000㎡以上が基準です
市街化区域は2,000㎡以上、市街化調整区域を含むその他の都市計画区域は5,000㎡以上が基準です。Bの1,500㎡は基準未満ですが、Dの6,000㎡は基準以上で、予約契約も届出対象となります。一団の土地の取得は別途合算して判断します。
根拠:国土利用計画法14条1項・23条2項1号 ↗令和2年度・問22・選択肢2 / 誤り
期限の起算点は登記完了日ではなく、契約を締結した日です
期限の起算点は登記完了日ではなく、契約を締結した日です。登記や代金の支払いを待つことなく、契約日から起算して2週間以内に届出を行います。
根拠:国土利用計画法23条1項 ↗令和2年度・問22・選択肢3 / 誤り
届出対象の土地売買等の契約は、対価を得て行う権利移転・設定を対象にしています
届出対象の土地売買等の契約は、対価を得て行う権利移転・設定を対象にしています。無償の贈与は対象外であり、都市計画区域外の面積基準以上ということだけでは届出は必要になりません。
根拠:国土利用計画法14条1項・23条1項 ↗令和2年度・問22・選択肢4 / 誤り
交換も対価を伴う取引で、取得側それぞれについて判断します
交換も対価を伴う取引で、取得側それぞれについて判断します。Iが取得する市街化調整区域の10,000㎡は5,000㎡以上、Jが取得する区域外の10,000㎡は1万㎡以上なので、両者とも届出が必要です。
根拠:国土利用計画法23条2項1号 ↗解説の確認について
出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。
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