実際の出題 · 令和2年度(2020年)· 問23
令和2年度 宅建 問23の解説
印紙税:消費税・交換・国との契約・権利金
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
この過去問を、4つの○×で解く
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
出題条件・登場人物を確認する
【問23】印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
選択肢1を○×で確認
「建物の電気工事に係る請負代金は1,100万円(うち消費税額及び地方消費税額100万円)とする」旨を記載した工事請負契約書について、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は1,100万円である。
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× 誤り
請負契約書で消費税額等が明確に区分されている場合、その税額を印紙税の記載金額に含めません。本肢では1,100万円から100万円を除いた1,000万円で判断します。
根拠:国税庁No.6925:消費税等と印紙税 ↗選択肢2を○×で確認
「Aの所有する土地(価額5,000万円)とBの所有する土地(価額4,000万円)とを交換する」旨の土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は4,000万円である。
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× 誤り
交換対象双方の価額が記載されているときは、高い方の価額を記載金額とします。本肢では5,000万円です。低い方の4,000万円や、双方の合計9,000万円ではありません。
根拠:国税庁No.7122:交換契約の記載金額 ↗選択肢3を○×で確認
国を売主、株式会社Cを買主とする土地の売買契約において、共同で売買契約書を2通作成し、国とC社がそれぞれ1通ずつ保存することとした場合、C社が保存する契約書には印紙税は課されない。
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○ 正しい
国と民間の共同作成では、民間側が保存する文書を国が作成したものとみなすため非課税です。逆に国が保存する文書は民間側が作成したものとみなして課税されるので、保存する側を確認します。
根拠:印紙税法4条5項・5条 ↗選択肢4を○×で確認
「契約期間は10年間、賃料は月額10万円、権利金の額は100万円とする」旨が記載された土地の賃貸借契約書は、記載金額1,300万円の土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。
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× 誤り
土地の賃借権設定の記載金額には、返還されない権利金など設定の対価を用い、賃料は含めません。本肢では権利金100万円が記載金額で、10年分の賃料1,200万円を加算しません。
根拠:国税庁No.7122:土地の賃借権設定 ↗令和2年度 宅建 問23の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
【問23】印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 「建物の電気工事に係る請負代金は1,100万円(うち消費税額及び地方消費税額100万円)とする」旨を記載した工事請負契約書について、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は1,100万円である。
2 「Aの所有する土地(価額5,000万円)とBの所有する土地(価額4,000万円)とを交換する」旨の土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は4,000万円である。
3 国を売主、株式会社Cを買主とする土地の売買契約において、共同で売買契約書を2通作成し、国とC社がそれぞれ1通ずつ保存することとした場合、C社が保存する契約書には印紙税は課されない。
4 「契約期間は10年間、賃料は月額10万円、権利金の額は100万円とする」旨が記載された土地の賃貸借契約書は、記載金額1,300万円の土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。
現行法・制度での正答:3
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
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正解は「3」
正解は3です。国と共同作成し民間側が保存する契約書は非課税。区分された消費税は除外、交換は高い方、土地賃借権設定は賃料を除いた権利金等で判断します。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
令和2年度・問23・選択肢1 / 誤り
請負契約書で消費税額等が明確に区分されている場合、その税額を印紙税の記載金額に含めません
請負契約書で消費税額等が明確に区分されている場合、その税額を印紙税の記載金額に含めません。本肢では1,100万円から100万円を除いた1,000万円で判断します。
根拠:国税庁No.6925:消費税等と印紙税 ↗令和2年度・問23・選択肢2 / 誤り
交換対象双方の価額が記載されているときは、高い方の価額を記載金額とします
交換対象双方の価額が記載されているときは、高い方の価額を記載金額とします。本肢では5,000万円です。低い方の4,000万円や、双方の合計9,000万円ではありません。
根拠:国税庁No.7122:交換契約の記載金額 ↗令和2年度・問23・選択肢3 / 正しい
国と民間の共同作成では、民間側が保存する文書を国が作成したものとみなすため非課税です
国と民間の共同作成では、民間側が保存する文書を国が作成したものとみなすため非課税です。逆に国が保存する文書は民間側が作成したものとみなして課税されるので、保存する側を確認します。
根拠:印紙税法4条5項・5条 ↗令和2年度・問23・選択肢4 / 誤り
土地の賃借権設定の記載金額には、返還されない権利金など設定の対価を用い、賃料は含めません
土地の賃借権設定の記載金額には、返還されない権利金など設定の対価を用い、賃料は含めません。本肢では権利金100万円が記載金額で、10年分の賃料1,200万円を加算しません。
根拠:国税庁No.7122:土地の賃借権設定 ↗解説の確認について
出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。
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