選択肢1を○×で確認
法第3条第1項の許可が必要な農地の売買については、この許可を受けずに売買契約を締結しても所有権移転の効力は生じない。
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実際の出題 · 令和2年度(2020年)· 問21
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問21】農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
法第3条第1項の許可が必要な農地の売買については、この許可を受けずに売買契約を締結しても所有権移転の効力は生じない。
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市街化区域内の自己の農地を駐車場に転用する場合には、農地転用した後に農業委員会に届け出ればよい。
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× 誤り
市街化区域内で自己の農地を転用する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出ることで4条許可が不要になります。駐車場へ転用した後の届出でよい、という記述が誤りです。
根拠:農地法4条1項7号 ↗相続により農地を取得することとなった場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
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× 誤り
相続による取得には3条許可は不要です。ただし、許可不要と手続不要は同じではなく、取得後に農業委員会への届出が必要です。相続登記の手続も別に確認します。
根拠:農地法3条・3条の3 ↗農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
許可を要する農地売買は、許可を受けないと所有権移転の効力が生じません。市街化区域の転用は事前届出、相続は取得後届出、抵当権設定は許可不要と分けます。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 3条許可を要する取引で許可を受けない場合は、所有権移転の効力が生じません農地法3条6項 |
| 選択肢2 | × 誤り | 市街化区域内で自己の農地を転用する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出ることで4条許可が不要になります農地法4条1項7号 |
| 選択肢3 | × 誤り | 相続による取得には3条許可は不要です農地法3条・3条の3 |
| 選択肢4 | × 誤り | 抵当権は使用・収益を目的とする権利ではなく、その設定に3条許可は不要です農地法3条1項 |
令和2年度・問21・選択肢1 / 正しい
3条許可を要する取引で許可を受けない場合は、所有権移転の効力が生じません。売買の当事者が合意したことだけで、許可の要件を省くことはできません。
根拠:農地法3条6項 ↗令和2年度・問21・選択肢2 / 誤り
市街化区域内で自己の農地を転用する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出ることで4条許可が不要になります。駐車場へ転用した後の届出でよい、という記述が誤りです。
根拠:農地法4条1項7号 ↗令和2年度・問21・選択肢3 / 誤り
相続による取得には3条許可は不要です。ただし、許可不要と手続不要は同じではなく、取得後に農業委員会への届出が必要です。相続登記の手続も別に確認します。
根拠:農地法3条・3条の3 ↗令和2年度・問21・選択肢4 / 誤り
抵当権は使用・収益を目的とする権利ではなく、その設定に3条許可は不要です。抵当権を実行して所有権を取得する場面の要件とは区別します。
根拠:農地法3条1項 ↗出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。