実際の出題 · 令和2年度(2020年)· 問13

令和2年度 宅建 問13の解説
区分所有法:共用部分の変更・費用・保存

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問13】建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、この区分所有者の定数は、規約で2分の1以上の多数まで減ずることができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

出題当時は、規約で区分所有者の定数を過半数まで減らせましたが、ちょうど2分の1まで下げることはできませんでした。現在は定足数を満たした集会の出席区分所有者・議決権を基準に原則各4分の3以上で決議し、規約で引き下げる場合も2分の1を超える割合が必要です。原文の多数決の基準を現行法のルールとして暗記しないでください。

根拠:区分所有法17条(2026年4月改正に注意) ↗

選択肢2を○×で確認

共用部分の管理に係る費用については、規約に別段の定めがない限り、共有者で等分する。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

原則は人数による等分ではなく、持分に応じた負担です。規約で別段の定めを置くことはできますが、その特約がない本肢では等分するという説明が誤りです。

根拠:区分所有法19条 ↗

選択肢3を○×で確認

共用部分の保存行為をするには、規約に別段の定めがない限り、集会の決議で決する必要があり、各共有者ですることはできない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

保存行為は、原則として各共有者が単独で行えます。通常の管理事項を集会で決めることと、共用部分の現状を維持する保存行為を区別します。規約による別段の定めには注意します。

根拠:区分所有法18条1項・2項 ↗

選択肢4を○×で確認

一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属するが、規約で別段の定めをすることにより、区分所有者全員の共有に属するとすることもできる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

一部共用部分は原則としてそれを共用する区分所有者だけの共有ですが、規約で別段の定めをすることができます。したがって、区分所有者全員の共有と定めることも可能です。

根拠:区分所有法11条1項・2項 ↗

令和2年度 宅建 問13の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問13】建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、この区分所有者の定数は、規約で2分の1以上の多数まで減ずることができる。 2 共用部分の管理に係る費用については、規約に別段の定めがない限り、共有者で等分する。 3 共用部分の保存行為をするには、規約に別段の定めがない限り、集会の決議で決する必要があり、各共有者ですることはできない。 4 一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属するが、規約で別段の定めをすることにより、区分所有者全員の共有に属するとすることもできる。

現行法・制度での正答:4

出題当時の公式正答:4。2026年4月1日施行の改正により、共用部分変更の決議は定足数・出席者を基準とする制度へ変更されています。出題当時の正答4は維持されますが、選択肢1の原文は当時の制度を前提にしています。

資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「4」

正解は4です。費用は原則持分に応じて負担し、保存行為は原則単独でできます。共用部分変更の決議は2026年改正後の出席者基準と区別して確認します。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

令和2年度・問13・選択肢1 / 誤り

出題当時は、規約で区分所有者の定数を過半数まで減らせましたが、ちょうど2分の1まで下げることはできませんでした

出題当時は、規約で区分所有者の定数を過半数まで減らせましたが、ちょうど2分の1まで下げることはできませんでした。現在は定足数を満たした集会の出席区分所有者・議決権を基準に原則各4分の3以上で決議し、規約で引き下げる場合も2分の1を超える割合が必要です。原文の多数決の基準を現行法のルールとして暗記しないでください。

根拠:区分所有法17条(2026年4月改正に注意) ↗

令和2年度・問13・選択肢2 / 誤り

原則は人数による等分ではなく、持分に応じた負担です

原則は人数による等分ではなく、持分に応じた負担です。規約で別段の定めを置くことはできますが、その特約がない本肢では等分するという説明が誤りです。

根拠:区分所有法19条 ↗

令和2年度・問13・選択肢3 / 誤り

保存行為は、原則として各共有者が単独で行えます

保存行為は、原則として各共有者が単独で行えます。通常の管理事項を集会で決めることと、共用部分の現状を維持する保存行為を区別します。規約による別段の定めには注意します。

根拠:区分所有法18条1項・2項 ↗

令和2年度・問13・選択肢4 / 正しい

一部共用部分は原則としてそれを共用する区分所有者だけの共有ですが、規約で別段の定めをすることができます

一部共用部分は原則としてそれを共用する区分所有者だけの共有ですが、規約で別段の定めをすることができます。したがって、区分所有者全員の共有と定めることも可能です。

根拠:区分所有法11条1項・2項 ↗

解説の確認について

出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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