実際の出題 · 令和2年度(2020年)· 問14

令和2年度 宅建 問14の解説
不動産登記:保存登記・仮登記・配偶者居住権

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問14】不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

敷地権付き区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者は、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければ、当該区分建物に係る所有権の保存の登記を申請することができない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

区分建物では表題部所有者から所有権を取得した者も保存登記を申請できます。ただし、敷地権付き区分建物についてこの方法で申請するには、敷地権の登記名義人の承諾が必要です。

根拠:不動産登記法74条2項 ↗

選択肢2を○×で確認

所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合であっても、その承諾を得ることなく、申請することができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

所有権の仮登記に基づく本登記に、登記上の利害関係を有する第三者がいる場合は、その第三者の承諾が必要です。本登記で第三者の権利に影響が生じるため、承諾なしに申請できるとはいえません。

根拠:不動産登記法109条 ↗

選択肢3を○×で確認

債権者Aが債務者Bに代位して所有権の登記名義人CからBへの所有権の移転の登記を申請した場合において、当該登記を完了したときは、登記官は、Aに対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

登記識別情報の通知は、申請人自らが登記名義人となる場合が原則です。Aは代位申請をした債権者で、所有権の登記名義人となるのはBですから、Aへ通知しなければならないという記述は誤りです。

根拠:不動産登記法21条 ↗

選択肢4を○×で確認

配偶者居住権は、登記することができる権利に含まれない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

配偶者居住権は登記できる権利として法律に列挙されています。配偶者短期居住権とは別の制度であり、名称が似ていても登記の扱いを混同しないようにします。

根拠:不動産登記法3条9号 ↗

令和2年度 宅建 問14の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問14】不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。 1 敷地権付き区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者は、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければ、当該区分建物に係る所有権の保存の登記を申請することができない。 2 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合であっても、その承諾を得ることなく、申請することができる。 3 債権者Aが債務者Bに代位して所有権の登記名義人CからBへの所有権の移転の登記を申請した場合において、当該登記を完了したときは、登記官は、Aに対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。 4 配偶者居住権は、登記することができる権利に含まれない。

現行法・制度での正答:1

出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「1」

正解は1です。敷地権付き区分建物の取得者による保存登記には敷地権名義人の承諾が必要です。仮登記の本登記、代位申請、配偶者居住権は別の要件で判断します。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

令和2年度・問14・選択肢1 / 正しい

区分建物では表題部所有者から所有権を取得した者も保存登記を申請できます

区分建物では表題部所有者から所有権を取得した者も保存登記を申請できます。ただし、敷地権付き区分建物についてこの方法で申請するには、敷地権の登記名義人の承諾が必要です。

根拠:不動産登記法74条2項 ↗

令和2年度・問14・選択肢2 / 誤り

所有権の仮登記に基づく本登記に、登記上の利害関係を有する第三者がいる場合は、その第三者の承諾が必要です

所有権の仮登記に基づく本登記に、登記上の利害関係を有する第三者がいる場合は、その第三者の承諾が必要です。本登記で第三者の権利に影響が生じるため、承諾なしに申請できるとはいえません。

根拠:不動産登記法109条 ↗

令和2年度・問14・選択肢3 / 誤り

登記識別情報の通知は、申請人自らが登記名義人となる場合が原則です

登記識別情報の通知は、申請人自らが登記名義人となる場合が原則です。Aは代位申請をした債権者で、所有権の登記名義人となるのはBですから、Aへ通知しなければならないという記述は誤りです。

根拠:不動産登記法21条 ↗

令和2年度・問14・選択肢4 / 誤り

配偶者居住権は登記できる権利として法律に列挙されています

配偶者居住権は登記できる権利として法律に列挙されています。配偶者短期居住権とは別の制度であり、名称が似ていても登記の扱いを混同しないようにします。

根拠:不動産登記法3条9号 ↗

解説の確認について

出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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