実際の出題 · 令和2年度(2020年)· 問12

令和2年度 宅建 問12の解説
建物賃貸借:前払賃料・定期借家・造作買取

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問12】AとBとの間でA所有の甲建物をBに対して、居住の用を目的として、期間2年、賃料月額10万円で賃貸する旨の賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結し、Bが甲建物の引渡しを受けた場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

AがCに甲建物を売却した場合、Bは、それまでに契約期間中の賃料全額をAに前払いしていたことを、Cに対抗することができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

建物の引渡しによって賃貸借を対抗できるBは、所有者がCへ変わっても、既に支払った賃料の前払を対抗できます。所有者の交代だけを理由に、同じ期間の賃料をもう一度支払う必要はありません。

根拠:借地借家法31条・民法605条の2 ↗

選択肢2を○×で確認

本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約であって、賃料改定に関する特約がない場合、経済事情の変動により賃料が不相当となったときは、AはBに対し、賃料増額請求をすることができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

定期借家というだけで賃料増減請求が一律に排除されるわけではありません。賃料改定の特約がない本件では32条が適用され、不相当になった賃料について将来に向けた増額を請求できます。

根拠:借地借家法32条・38条9項 ↗

選択肢3を○×で確認

本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約である場合、Aは、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情があれば、Bに対し、解約を申し入れ、申入れの日から1月を経過することによって、本件契約を終了させることができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

やむを得ない事情による中途解約の規定は、賃貸人Aではなく賃借人Bのためのものです。居住用・床面積200㎡未満などの要件を満たす場合に、賃借人が申し入れて1か月後に終了させられます。

根拠:借地借家法38条7項 ↗

選択肢4を○×で確認

本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約であって、造作買取請求に関する特約がない場合、期間満了で本件契約が終了するときに、Bは、Aの同意を得て甲建物に付加した造作について買取請求をすることができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

定期借家にも造作買取請求の規定が適用されます。買取請求を排除する特約がなく、賃貸人の同意を得て付加した造作であれば、期間満了の際に時価での買取を請求できます。

根拠:借地借家法33条 ↗

令和2年度 宅建 問12の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問12】AとBとの間でA所有の甲建物をBに対して、居住の用を目的として、期間2年、賃料月額10万円で賃貸する旨の賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結し、Bが甲建物の引渡しを受けた場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。 1 AがCに甲建物を売却した場合、Bは、それまでに契約期間中の賃料全額をAに前払いしていたことを、Cに対抗することができる。 2 本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約であって、賃料改定に関する特約がない場合、経済事情の変動により賃料が不相当となったときは、AはBに対し、賃料増額請求をすることができる。 3 本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約である場合、Aは、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情があれば、Bに対し、解約を申し入れ、申入れの日から1月を経過することによって、本件契約を終了させることができる。 4 本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約であって、造作買取請求に関する特約がない場合、期間満了で本件契約が終了するときに、Bは、Aの同意を得て甲建物に付加した造作について買取請求をすることができる。

現行法・制度での正答:3

出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「3」

誤りは3です。定期借家の事情による中途解約は、一定の要件を満たす賃借人の権利です。賃貸人の転勤等を理由とする権利ではありません。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

令和2年度・問12・選択肢1 / 正しい

建物の引渡しによって賃貸借を対抗できるBは、所有者がCへ変わっても、既に支払った賃料の前払を対抗できます

建物の引渡しによって賃貸借を対抗できるBは、所有者がCへ変わっても、既に支払った賃料の前払を対抗できます。所有者の交代だけを理由に、同じ期間の賃料をもう一度支払う必要はありません。

根拠:借地借家法31条・民法605条の2 ↗

令和2年度・問12・選択肢2 / 正しい

定期借家というだけで賃料増減請求が一律に排除されるわけではありません

定期借家というだけで賃料増減請求が一律に排除されるわけではありません。賃料改定の特約がない本件では32条が適用され、不相当になった賃料について将来に向けた増額を請求できます。

根拠:借地借家法32条・38条9項 ↗

令和2年度・問12・選択肢3 / 誤り

やむを得ない事情による中途解約の規定は、賃貸人Aではなく賃借人Bのためのものです

やむを得ない事情による中途解約の規定は、賃貸人Aではなく賃借人Bのためのものです。居住用・床面積200㎡未満などの要件を満たす場合に、賃借人が申し入れて1か月後に終了させられます。

根拠:借地借家法38条7項 ↗

令和2年度・問12・選択肢4 / 正しい

定期借家にも造作買取請求の規定が適用されます

定期借家にも造作買取請求の規定が適用されます。買取請求を排除する特約がなく、賃貸人の同意を得て付加した造作であれば、期間満了の際に時価での買取を請求できます。

根拠:借地借家法33条 ↗

解説の確認について

出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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