実際の出題 · 令和2年度(12月試験)(2020年)· 問42

令和2年度(12月試験) 宅建 問42の解説
重要事項説明と既存建物の書類

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問42】宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第12条第1項により指定された歴史的風致形成建造物である建物の売買の媒介を行う場合、その増築をするときは市町村長への届出が必要である旨を説明しなくてもよい。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

歴史的風致形成建造物の増築などに関する届出は、売買で説明する法令上の制限に含まれます。指定に伴う制限を確認し、増築時に市町村長への届出が必要である旨を説明します。「説明しなくてもよい」が誤りです。

根拠:宅地建物取引業法35条1項2号・施行令3条 ↗

選択肢2を○×で確認

既存の建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の建築確認済証がなくなっているときは、その旨を説明すればよい。

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○ 正しい

既存建物の売買では、建築・維持保全に関する書類の保存状況を説明します。建築確認済証が保存されていないなら、その旨を説明します。重要事項説明のために必ず再発行させる義務という意味ではありません。

根拠:宅地建物取引業法35条1項6号の2ロ ↗

選択肢3を○×で確認

区分所有建物の売買の媒介を行う場合、一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容を説明しなければならない。

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○ 正しい

区分所有建物の売買では、一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されている場合、その内容を説明します。記録のある修繕履歴について、説明を省略することはできません。

根拠:宅地建物取引業法施行規則16条の2第10号 ↗

選択肢4を○×で確認

建物の貸借の媒介を行う場合、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況について、説明しなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

建物を借りる人にとって、台所・浴室・便所などの設備の状況は利用判断に必要です。建物の貸借ではこれらの整備状況が重要事項説明の対象となります。売買の書類保存状況と賃貸の設備説明を分けて覚えます。

根拠:宅地建物取引業法施行規則16条の4の3第7号 ↗

令和2年度(12月試験) 宅建 問42の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問42】宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。 1 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第12条第1項により指定された歴史的風致形成建造物である建物の売買の媒介を行う場合、その増築をするときは市町村長への届出が必要である旨を説明しなくてもよい。 2 既存の建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の建築確認済証がなくなっているときは、その旨を説明すればよい。 3 区分所有建物の売買の媒介を行う場合、一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容を説明しなければならない。 4 建物の貸借の媒介を行う場合、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況について、説明しなければならない。

現行法・制度での正答:1

出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「1」

誤りは1。歴史的風致形成建造物の届出制限も売買の説明対象です。既存建物の書類保存状況、区分所有建物の修繕記録、賃貸の設備状況も整理します。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1× 誤り歴史的風致形成建造物の増築などに関する届出は、売買で説明する法令上の制限に含まれます宅地建物取引業法35条1項2号・施行令3条
選択肢2○ 正しい既存建物の売買では、建築・維持保全に関する書類の保存状況を説明します宅地建物取引業法35条1項6号の2ロ
選択肢3○ 正しい区分所有建物の売買では、一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されている場合、その内容を説明します宅地建物取引業法施行規則16条の2第10号
選択肢4○ 正しい建物を借りる人にとって、台所・浴室・便所などの設備の状況は利用判断に必要です宅地建物取引業法施行規則16条の4の3第7号

令和2年度(12月試験)・問42・選択肢1 / 誤り

歴史的風致形成建造物の増築などに関する届出は、売買で説明する法令上の制限に含まれます

歴史的風致形成建造物の増築などに関する届出は、売買で説明する法令上の制限に含まれます。指定に伴う制限を確認し、増築時に市町村長への届出が必要である旨を説明します。「説明しなくてもよい」が誤りです。

根拠:宅地建物取引業法35条1項2号・施行令3条 ↗

令和2年度(12月試験)・問42・選択肢2 / 正しい

既存建物の売買では、建築・維持保全に関する書類の保存状況を説明します

既存建物の売買では、建築・維持保全に関する書類の保存状況を説明します。建築確認済証が保存されていないなら、その旨を説明します。重要事項説明のために必ず再発行させる義務という意味ではありません。

根拠:宅地建物取引業法35条1項6号の2ロ ↗

令和2年度(12月試験)・問42・選択肢3 / 正しい

区分所有建物の売買では、一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されている場合、その内容を説明します

区分所有建物の売買では、一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されている場合、その内容を説明します。記録のある修繕履歴について、説明を省略することはできません。

根拠:宅地建物取引業法施行規則16条の2第10号 ↗

令和2年度(12月試験)・問42・選択肢4 / 正しい

建物を借りる人にとって、台所・浴室・便所などの設備の状況は利用判断に必要です

建物を借りる人にとって、台所・浴室・便所などの設備の状況は利用判断に必要です。建物の貸借ではこれらの整備状況が重要事項説明の対象となります。売買の書類保存状況と賃貸の設備説明を分けて覚えます。

根拠:宅地建物取引業法施行規則16条の4の3第7号 ↗

解説の確認について

出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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