選択肢1を○×で確認
宅地建物取引業者は、本店と複数の支店がある場合、支店には帳簿を備え付けず、本店に支店分もまとめて備え付けておけばよい。
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× 誤り
帳簿は事務所ごとに備え付けます。本店に支店の分を集約するだけでは、各支店での備付け義務を満たしません。本店・支店の区別ではなく、業務を行う各事務所で確認できることが必要です。
根拠:宅地建物取引業法49条 ↗実際の出題 · 令和2年度(12月試験)(2020年)· 問41
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問41】宅地建物取引業法第49条に規定する帳簿に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
宅地建物取引業者は、本店と複数の支店がある場合、支店には帳簿を備え付けず、本店に支店分もまとめて備え付けておけばよい。
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× 誤り
帳簿は事務所ごとに備え付けます。本店に支店の分を集約するだけでは、各支店での備付け義務を満たしません。本店・支店の区別ではなく、業務を行う各事務所で確認できることが必要です。
根拠:宅地建物取引業法49条 ↗宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を帳簿に記載しなければならない。
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○ 正しい
取引があったつど、年月日、物件の所在・面積などの法定事項を記載します。省令では取引の種類、当事者の氏名・住所、売買金額や賃料、報酬額なども定めています。まとめて年末だけ記入する仕組みではありません。
根拠:宅地建物取引業法49条・施行規則18条1項 ↗宅地建物取引業者は、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならないが、自ら売主となり、又は売買の媒介をする新築住宅に係るものについては10年間保存しなければならない。
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× 誤り
閉鎖後の保存期間は原則5年間で、自ら売主となる新築住宅については10年間です。新築住宅の売買を媒介しただけの業者にまで10年間の特例を広げている点が誤りです。
根拠:宅地建物取引業法施行規則18条3項 ↗宅地建物取引業者は、帳簿の記載事項を、事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンターを用いて明確に紙面に表示する場合でも、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができない。
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× 誤り
法定事項を電子ファイルなどに記録し、必要に応じてその事務所で明確に紙面へ表示できるなら、電子記録を帳簿への記載に代えることができます。電子保存が一律に禁止されているわけではありません。
根拠:宅地建物取引業法施行規則18条2項 ↗出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は2。帳簿は各事務所で備え、取引の都度記載します。保存は原則5年、自ら売主となる新築住宅は10年で、条件を満たす電子記録も利用できます。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 帳簿は事務所ごとに備え付けます宅地建物取引業法49条 |
| 選択肢2 | ○ 正しい | 取引があったつど、年月日、物件の所在・面積などの法定事項を記載します宅地建物取引業法49条・施行規則18条1項 |
| 選択肢3 | × 誤り | 閉鎖後の保存期間は原則5年間で、自ら売主となる新築住宅については10年間です宅地建物取引業法施行規則18条3項 |
| 選択肢4 | × 誤り | 法定事項を電子ファイルなどに記録し、必要に応じてその事務所で明確に紙面へ表示できるなら、電子記録を帳簿への記載に代えることができます宅地建物取引業法施行規則18条2項 |
令和2年度(12月試験)・問41・選択肢1 / 誤り
帳簿は事務所ごとに備え付けます。本店に支店の分を集約するだけでは、各支店での備付け義務を満たしません。本店・支店の区別ではなく、業務を行う各事務所で確認できることが必要です。
根拠:宅地建物取引業法49条 ↗令和2年度(12月試験)・問41・選択肢2 / 正しい
取引があったつど、年月日、物件の所在・面積などの法定事項を記載します。省令では取引の種類、当事者の氏名・住所、売買金額や賃料、報酬額なども定めています。まとめて年末だけ記入する仕組みではありません。
根拠:宅地建物取引業法49条・施行規則18条1項 ↗令和2年度(12月試験)・問41・選択肢3 / 誤り
閉鎖後の保存期間は原則5年間で、自ら売主となる新築住宅については10年間です。新築住宅の売買を媒介しただけの業者にまで10年間の特例を広げている点が誤りです。
根拠:宅地建物取引業法施行規則18条3項 ↗令和2年度(12月試験)・問41・選択肢4 / 誤り
法定事項を電子ファイルなどに記録し、必要に応じてその事務所で明確に紙面へ表示できるなら、電子記録を帳簿への記載に代えることができます。電子保存が一律に禁止されているわけではありません。
根拠:宅地建物取引業法施行規則18条2項 ↗出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。