実際の出題 · 令和2年度(12月試験)(2020年)· 問43

令和2年度(12月試験) 宅建 問43の解説
取引士登録の届出・移転・欠格事由

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問43】宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士及びその登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

登録を受けている者が精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者となった場合、本人がその旨を登録をしている都道府県知事に届け出ることはできない。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

心身の故障による登録欠格に該当した場合の届出は、本人、法定代理人または同居の親族が行います。本人も届出を行えるため、「本人は届け出ることができない」が誤りです。届出期限は該当した日から30日以内です。

根拠:宅地建物取引業法21条3号・18条1項12号 ↗

選択肢2を○×で確認

甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が乙県知事に登録の移転の申請を行うとともに宅地建物取引士証の交付の申請を行う場合、交付の申請前6月以内に行われる乙県知事が指定した講習を受講しなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

登録移転と同時に申請して交付される取引士証は、元の証の残存期間を有効期間とし、この交付のための指定講習は免除されます。通常の交付・更新で必要な講習と区別します。

根拠:宅地建物取引業法22条の2第2項ただし書・第5項 ↗

選択肢3を○×で確認

宅地建物取引士が、事務禁止処分を受け、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなかったときは、50万円以下の罰金に処せられることがある。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

事務禁止処分を受けた取引士は、証を交付した知事へ速やかに提出します。違反に対する制裁は10万円以下の過料であり、50万円以下の罰金ではありません。過料と刑罰である罰金を混同しないようにします。

根拠:宅地建物取引業法22条の2第7項・86条 ↗

選択肢4を○×で確認

宅地建物取引士が、刑法第222条(脅迫)の罪により、罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合、刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

○ 正しい

脅迫罪は、罰金でも取引士登録の欠格となる列挙犯罪に含まれます。刑の執行終了または執行を受けなくなった日から5年間は登録できません。どの犯罪の罰金でも一律に欠格となるわけではなく、対象となる犯罪を確認します。

根拠:宅地建物取引業法18条1項7号 ↗

令和2年度(12月試験) 宅建 問43の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問43】宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士及びその登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 登録を受けている者が精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者となった場合、本人がその旨を登録をしている都道府県知事に届け出ることはできない。 2 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が乙県知事に登録の移転の申請を行うとともに宅地建物取引士証の交付の申請を行う場合、交付の申請前6月以内に行われる乙県知事が指定した講習を受講しなければならない。 3 宅地建物取引士が、事務禁止処分を受け、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなかったときは、50万円以下の罰金に処せられることがある。 4 宅地建物取引士が、刑法第222条(脅迫)の罪により、罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合、刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。

現行法・制度での正答:4

出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「4」

正解は4。脅迫罪の罰金は5年間の登録欠格となります。本人による届出、登録移転と同時の証交付の講習免除、証の不提出に対する10万円以下の過料も整理します。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1× 誤り心身の故障による登録欠格に該当した場合の届出は、本人、法定代理人または同居の親族が行います宅地建物取引業法21条3号・18条1項12号
選択肢2× 誤り登録移転と同時に申請して交付される取引士証は、元の証の残存期間を有効期間とし、この交付のための指定講習は免除されます宅地建物取引業法22条の2第2項ただし書・第5項
選択肢3× 誤り事務禁止処分を受けた取引士は、証を交付した知事へ速やかに提出します宅地建物取引業法22条の2第7項・86条
選択肢4○ 正しい脅迫罪は、罰金でも取引士登録の欠格となる列挙犯罪に含まれます宅地建物取引業法18条1項7号

令和2年度(12月試験)・問43・選択肢1 / 誤り

心身の故障による登録欠格に該当した場合の届出は、本人、法定代理人または同居の親族が行います

心身の故障による登録欠格に該当した場合の届出は、本人、法定代理人または同居の親族が行います。本人も届出を行えるため、「本人は届け出ることができない」が誤りです。届出期限は該当した日から30日以内です。

根拠:宅地建物取引業法21条3号・18条1項12号 ↗

令和2年度(12月試験)・問43・選択肢2 / 誤り

登録移転と同時に申請して交付される取引士証は、元の証の残存期間を有効期間とし、この交付のための指定講習は免除されます

登録移転と同時に申請して交付される取引士証は、元の証の残存期間を有効期間とし、この交付のための指定講習は免除されます。通常の交付・更新で必要な講習と区別します。

根拠:宅地建物取引業法22条の2第2項ただし書・第5項 ↗

令和2年度(12月試験)・問43・選択肢3 / 誤り

事務禁止処分を受けた取引士は、証を交付した知事へ速やかに提出します

事務禁止処分を受けた取引士は、証を交付した知事へ速やかに提出します。違反に対する制裁は10万円以下の過料であり、50万円以下の罰金ではありません。過料と刑罰である罰金を混同しないようにします。

根拠:宅地建物取引業法22条の2第7項・86条 ↗

令和2年度(12月試験)・問43・選択肢4 / 正しい

脅迫罪は、罰金でも取引士登録の欠格となる列挙犯罪に含まれます

脅迫罪は、罰金でも取引士登録の欠格となる列挙犯罪に含まれます。刑の執行終了または執行を受けなくなった日から5年間は登録できません。どの犯罪の罰金でも一律に欠格となるわけではなく、対象となる犯罪を確認します。

根拠:宅地建物取引業法18条1項7号 ↗

解説の確認について

出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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