選択肢1を○×で確認
既存の建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項がない場合、確認した事項がない旨を37条書面に記載しなければならない。
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○ 正しい
既存建物の構造耐力上主要な部分等について双方が確認した事項は必要的記載事項です。確認した事項がない場合も、その旨を記載します。「定めがあるとき」に限る任意的な項目とは扱いが異なります。
根拠:宅地建物取引業法37条1項2号の2 ↗実際の出題 · 令和2年度(12月試験)(2020年)· 問37
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問37】宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
既存の建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項がない場合、確認した事項がない旨を37条書面に記載しなければならない。
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○ 正しい
既存建物の構造耐力上主要な部分等について双方が確認した事項は必要的記載事項です。確認した事項がない場合も、その旨を記載します。「定めがあるとき」に限る任意的な項目とは扱いが異なります。
根拠:宅地建物取引業法37条1項2号の2 ↗代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
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× 誤り
代金等の融資のあっせんについて定めがある場合に、その融資が成立しないときの措置を記載します。定めがなければ、定めがない旨を記載する義務はありません。代金そのものの額・支払時期・方法が必要的事項であることとは別です。
根拠:宅地建物取引業法37条1項9号 ↗損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
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× 誤り
損害賠償額の予定や違約金は、定めがあるときにその内容を記載する事項です。定めがない場合に「なし」と記載する法定義務はありません。必要的事項と、合意の存在を条件に記載する事項を区別します。
根拠:宅地建物取引業法37条1項8号 ↗宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
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× 誤り
租税その他の公課の負担は、定めがあるときにその内容を記載します。定めがなければ、定めがない旨の記載は義務ではありません。売主・買主間で固定資産税相当額の精算を取り決めた場合などは、その内容を記載します。
根拠:宅地建物取引業法37条1項12号 ↗出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は1。既存建物について双方が確認した事項がなければ、その旨を記載します。融資のあっせん、違約金、公課負担は定めがある場合の記載事項です。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 既存建物の構造耐力上主要な部分等について双方が確認した事項は必要的記載事項です宅地建物取引業法37条1項2号の2 |
| 選択肢2 | × 誤り | 代金等の融資のあっせんについて定めがある場合に、その融資が成立しないときの措置を記載します宅地建物取引業法37条1項9号 |
| 選択肢3 | × 誤り | 損害賠償額の予定や違約金は、定めがあるときにその内容を記載する事項です宅地建物取引業法37条1項8号 |
| 選択肢4 | × 誤り | 租税その他の公課の負担は、定めがあるときにその内容を記載します宅地建物取引業法37条1項12号 |
令和2年度(12月試験)・問37・選択肢1 / 正しい
既存建物の構造耐力上主要な部分等について双方が確認した事項は必要的記載事項です。確認した事項がない場合も、その旨を記載します。「定めがあるとき」に限る任意的な項目とは扱いが異なります。
根拠:宅地建物取引業法37条1項2号の2 ↗令和2年度(12月試験)・問37・選択肢2 / 誤り
代金等の融資のあっせんについて定めがある場合に、その融資が成立しないときの措置を記載します。定めがなければ、定めがない旨を記載する義務はありません。代金そのものの額・支払時期・方法が必要的事項であることとは別です。
根拠:宅地建物取引業法37条1項9号 ↗令和2年度(12月試験)・問37・選択肢3 / 誤り
損害賠償額の予定や違約金は、定めがあるときにその内容を記載する事項です。定めがない場合に「なし」と記載する法定義務はありません。必要的事項と、合意の存在を条件に記載する事項を区別します。
根拠:宅地建物取引業法37条1項8号 ↗令和2年度(12月試験)・問37・選択肢4 / 誤り
租税その他の公課の負担は、定めがあるときにその内容を記載します。定めがなければ、定めがない旨の記載は義務ではありません。売主・買主間で固定資産税相当額の精算を取り決めた場合などは、その内容を記載します。
根拠:宅地建物取引業法37条1項12号 ↗出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。