実際の出題 · 令和2年度(12月試験)(2020年)· 問38

令和2年度(12月試験) 宅建 問38の解説
専任取引士の補充と取引士登録

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問38】宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

宅地建物取引業者は、事務所に置く唯一の専任の宅地建物取引士が退任した場合、その日から30日以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置し、その設置の日から2週間以内に、専任の宅地建物取引士の変更があった旨を免許権者に届け出なければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

専任取引士が不足した場合は2週間以内に必要な補充措置を講じます。専任取引士の変更届は変更から30日以内です。本記述は補充期限と届出期限を逆にしており、退任後30日まで不足状態を放置できるわけではありません。

根拠:宅地建物取引業法31条の3第3項・9条 ↗

選択肢2を○×で確認

未成年者も、法定代理人の同意があれば、宅地建物取引業者の事務所に置かれる専任の宅地建物取引士となることができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

事務所に置く専任取引士は原則として成年者である必要があります。法定代理人の同意だけでは、この要件を満たしません。未成年の業者本人や法人の役員に関する成年専任とみなす規定とは別に判断します。

根拠:宅地建物取引業法31条の3第1項・第2項 ↗

選択肢3を○×で確認

宅地建物取引士は、重要事項説明書を交付するに当たり、相手方が宅地建物取引業者である場合、相手方から宅地建物取引士証の提示を求められない限り、宅地建物取引士証を提示する必要はない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

相手が宅建業者の場合、重要事項説明書の交付は必要ですが説明義務はありません。説明を行わず書面を交付するだけなら、取引士証を当然に提示する義務はありません。ただし取引関係者から請求された場合は提示しなければなりません。

根拠:宅地建物取引業法35条6項・22条の4 ↗

選択肢4を○×で確認

成年被後見人又は被保佐人は、宅地建物取引士として都道府県知事の登録を受けることができない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

成年被後見人・被保佐人であることだけを理由に一律に登録を拒む欠格規定は、2019年に廃止されています。心身の故障により事務を適正に行えないかを個別に判断する制度であり、その身分なら必ず登録できないという記述は誤りです。

根拠:宅地建物取引業法18条1項12号 ↗

令和2年度(12月試験) 宅建 問38の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問38】宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア 宅地建物取引業者は、事務所に置く唯一の専任の宅地建物取引士が退任した場合、その日から30日以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置し、その設置の日から2週間以内に、専任の宅地建物取引士の変更があった旨を免許権者に届け出なければならない。 イ 未成年者も、法定代理人の同意があれば、宅地建物取引業者の事務所に置かれる専任の宅地建物取引士となることができる。 ウ 宅地建物取引士は、重要事項説明書を交付するに当たり、相手方が宅地建物取引業者である場合、相手方から宅地建物取引士証の提示を求められない限り、宅地建物取引士証を提示する必要はない。 エ 成年被後見人又は被保佐人は、宅地建物取引士として都道府県知事の登録を受けることができない。 1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 なし

現行法・制度での正答:1

出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「1」

正しいのはウだけで、正解は1(一つ)。補充は2週間、変更届は30日です。成年専任の原則、業者への書面交付、後見等の個別審査も整理します。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
記述ア× 誤り専任取引士が不足した場合は2週間以内に必要な補充措置を講じます宅地建物取引業法31条の3第3項・9条
記述イ× 誤り事務所に置く専任取引士は原則として成年者である必要があります宅地建物取引業法31条の3第1項・第2項
記述ウ○ 正しい相手が宅建業者の場合、重要事項説明書の交付は必要ですが説明義務はありません宅地建物取引業法35条6項・22条の4
記述エ× 誤り成年被後見人・被保佐人であることだけを理由に一律に登録を拒む欠格規定は、2019年に廃止されています宅地建物取引業法18条1項12号

令和2年度(12月試験)・問38・記述ア / 誤り

専任取引士が不足した場合は2週間以内に必要な補充措置を講じます

専任取引士が不足した場合は2週間以内に必要な補充措置を講じます。専任取引士の変更届は変更から30日以内です。本記述は補充期限と届出期限を逆にしており、退任後30日まで不足状態を放置できるわけではありません。

根拠:宅地建物取引業法31条の3第3項・9条 ↗

令和2年度(12月試験)・問38・記述イ / 誤り

事務所に置く専任取引士は原則として成年者である必要があります

事務所に置く専任取引士は原則として成年者である必要があります。法定代理人の同意だけでは、この要件を満たしません。未成年の業者本人や法人の役員に関する成年専任とみなす規定とは別に判断します。

根拠:宅地建物取引業法31条の3第1項・第2項 ↗

令和2年度(12月試験)・問38・記述ウ / 正しい

相手が宅建業者の場合、重要事項説明書の交付は必要ですが説明義務はありません

相手が宅建業者の場合、重要事項説明書の交付は必要ですが説明義務はありません。説明を行わず書面を交付するだけなら、取引士証を当然に提示する義務はありません。ただし取引関係者から請求された場合は提示しなければなりません。

根拠:宅地建物取引業法35条6項・22条の4 ↗

令和2年度(12月試験)・問38・記述エ / 誤り

成年被後見人・被保佐人であることだけを理由に一律に登録を拒む欠格規定は、2019年に廃止されています

成年被後見人・被保佐人であることだけを理由に一律に登録を拒む欠格規定は、2019年に廃止されています。心身の故障により事務を適正に行えないかを個別に判断する制度であり、その身分なら必ず登録できないという記述は誤りです。

根拠:宅地建物取引業法18条1項12号 ↗

解説の確認について

出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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