実際の出題 · 令和2年度(12月試験)(2020年)· 問36

令和2年度(12月試験) 宅建 問36の解説
守秘義務と正当な理由

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問36】宅地建物取引業者の守秘義務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

宅地建物取引業者は、依頼者本人の承諾があった場合でも、秘密を他に漏らしてはならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

依頼者本人が承諾した場合は、守秘義務に関する正当な理由が認められます。本人の承諾があっても一切開示できないという記述は誤りです。ただし、承諾された範囲を超えて秘密を自由に公開できるという意味ではありません。

根拠:宅地建物取引業法45条、解釈・運用の考え方 ↗

選択肢2を○×で確認

宅地建物取引業者が、宅地建物取引業を営まなくなった後は、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしても、法に違反しない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

守秘義務は宅建業を営まなくなった後にも続きます。廃業したから過去の取引で得た秘密を自由に漏らせるわけではありません。営業中か廃業後かではなく、開示に正当な理由があるかで判断します。

根拠:宅地建物取引業法45条 ↗

選択肢3を○×で確認

宅地建物取引業者は、裁判の証人として、その取り扱った宅地建物取引に関して証言を求められた場合、秘密に係る事項を証言することができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

裁判の証人として証言を求められた場合は、秘密を開示する正当な理由に該当します。業務上得た情報が秘密であることだけを理由に、宅建業法上すべての証言が禁止されるわけではありません。

根拠:宅地建物取引業法45条、解釈・運用の考え方 ↗

選択肢4を○×で確認

宅地建物取引業者は、調査の結果判明した法第35条第1項各号に掲げる事項であっても、売主が秘密にすることを希望した場合は、買主に対して説明しなくてもよい。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

法定の重要事項説明は、売主の秘密にしたいという希望では省略できません。守秘義務を理由に買主へ説明すべき事項を隠すことは認められず、故意の不告知は業務上の禁止事項にも関係します。

根拠:宅地建物取引業法35条1項・47条1号 ↗

令和2年度(12月試験) 宅建 問36の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問36】宅地建物取引業者の守秘義務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。 1 宅地建物取引業者は、依頼者本人の承諾があった場合でも、秘密を他に漏らしてはならない。 2 宅地建物取引業者が、宅地建物取引業を営まなくなった後は、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしても、法に違反しない。 3 宅地建物取引業者は、裁判の証人として、その取り扱った宅地建物取引に関して証言を求められた場合、秘密に係る事項を証言することができる。 4 宅地建物取引業者は、調査の結果判明した法第35条第1項各号に掲げる事項であっても、売主が秘密にすることを希望した場合は、買主に対して説明しなくてもよい。

現行法・制度での正答:3

出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「3」

正解は3。裁判での証言には正当な理由があります。本人の承諾、廃業後も続く義務、法定説明を守秘義務で省略できないことを整理します。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1× 誤り依頼者本人が承諾した場合は、守秘義務に関する正当な理由が認められます宅地建物取引業法45条、解釈・運用の考え方
選択肢2× 誤り守秘義務は宅建業を営まなくなった後にも続きます宅地建物取引業法45条
選択肢3○ 正しい裁判の証人として証言を求められた場合は、秘密を開示する正当な理由に該当します宅地建物取引業法45条、解釈・運用の考え方
選択肢4× 誤り法定の重要事項説明は、売主の秘密にしたいという希望では省略できません宅地建物取引業法35条1項・47条1号

令和2年度(12月試験)・問36・選択肢1 / 誤り

依頼者本人が承諾した場合は、守秘義務に関する正当な理由が認められます

依頼者本人が承諾した場合は、守秘義務に関する正当な理由が認められます。本人の承諾があっても一切開示できないという記述は誤りです。ただし、承諾された範囲を超えて秘密を自由に公開できるという意味ではありません。

根拠:宅地建物取引業法45条、解釈・運用の考え方 ↗

令和2年度(12月試験)・問36・選択肢2 / 誤り

守秘義務は宅建業を営まなくなった後にも続きます

守秘義務は宅建業を営まなくなった後にも続きます。廃業したから過去の取引で得た秘密を自由に漏らせるわけではありません。営業中か廃業後かではなく、開示に正当な理由があるかで判断します。

根拠:宅地建物取引業法45条 ↗

令和2年度(12月試験)・問36・選択肢3 / 正しい

裁判の証人として証言を求められた場合は、秘密を開示する正当な理由に該当します

裁判の証人として証言を求められた場合は、秘密を開示する正当な理由に該当します。業務上得た情報が秘密であることだけを理由に、宅建業法上すべての証言が禁止されるわけではありません。

根拠:宅地建物取引業法45条、解釈・運用の考え方 ↗

令和2年度(12月試験)・問36・選択肢4 / 誤り

法定の重要事項説明は、売主の秘密にしたいという希望では省略できません

法定の重要事項説明は、売主の秘密にしたいという希望では省略できません。守秘義務を理由に買主へ説明すべき事項を隠すことは認められず、故意の不告知は業務上の禁止事項にも関係します。

根拠:宅地建物取引業法35条1項・47条1号 ↗

解説の確認について

出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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