実際の出題 · 令和2年度(12月試験)(2020年)· 問35

令和2年度(12月試験) 宅建 問35の解説
37条書面の交付と記載事項

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和2年度(12月試験) 宅建 問35の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問35】宅地建物取引業者Aが行う媒介業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。 ア Aが建物の売買契約を成立させた場合においては、37条書面を買主に交付するに当たり、37条書面に記名押印した宅地建物取引士ではないAの従業者が当該書面を交付することができる。 イ Aが建物の賃貸借契約を成立させた場合においては、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、37条書面には、引渡しの時期及び賃借権設定登記の申請の時期を記載しなければならない。 ウ Aが建物の売買契約を成立させた場合においては、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、重要事項説明書にその旨記載していたとしても、その内容を37条書面に記載しなければならない。 エ Aが事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合においては、公正証書とは別に37条書面を作成し交付するに当たり、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならない。 1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 四つ

現行法・制度での正答:出題当時は3(三つ)。現行法では押印義務が廃止。

出題当時の公式正答:3。2022年5月18日以降、37条書面への取引士の押印は不要です。原文の記名押印は出題当時の規定で、現在は記名が必要です。

資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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出題当時は3(三つ)。現行法では押印義務が廃止。

出題当時はア・ウ・エが正しく、正解は3(三つ)。現在は取引士の押印が不要です。交付担当者、貸借の登記事項、定めがある損害負担、業者間取引を区別します。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
記述ア○ 正しい37条書面を実際に手渡す人は、記名した取引士である必要はありません宅地建物取引業法37条1項・3項
記述イ× 誤り建物貸借の37条書面に引渡しの時期は必要ですが、賃借権設定登記の申請時期は法定の記載事項ではありません宅地建物取引業法37条2項
記述ウ○ 正しい天災その他不可抗力による損害負担の定めがある場合、その内容は37条書面の記載事項です宅地建物取引業法37条1項10号
記述エ○ 正しい出題当時は正しい記述です宅地建物取引業法37条2項・3項

令和2年度(12月試験)・問35・記述ア / 正しい

37条書面を実際に手渡す人は、記名した取引士である必要はありません

37条書面を実際に手渡す人は、記名した取引士である必要はありません。業者の従業者が交付することもできます。書面に取引士の記名が必要なことと、交付を担当する人の資格は別です。原文の押印は2020年当時の制度で、現在は不要です。

根拠:宅地建物取引業法37条1項・3項 ↗

令和2年度(12月試験)・問35・記述イ / 誤り

建物貸借の37条書面に引渡しの時期は必要ですが、賃借権設定登記の申請時期は法定の記載事項ではありません

建物貸借の37条書面に引渡しの時期は必要ですが、賃借権設定登記の申請時期は法定の記載事項ではありません。売買の移転登記の申請時期と混同しないようにします。相手が業者でも37条書面の交付義務がある点は変わりません。

根拠:宅地建物取引業法37条2項 ↗

令和2年度(12月試験)・問35・記述ウ / 正しい

天災その他不可抗力による損害負担の定めがある場合、その内容は37条書面の記載事項です

天災その他不可抗力による損害負担の定めがある場合、その内容は37条書面の記載事項です。重要事項説明書に記載済みでも、37条書面への記載を省略できません。契約内容を確定して書面で示す義務を別に果たします。

根拠:宅地建物取引業法37条1項10号 ↗

令和2年度(12月試験)・問35・記述エ / 正しい

出題当時は正しい記述です

出題当時は正しい記述です。相手が宅建業者でも、公正証書とは別に作成する37条書面には取引士の記名押印が必要でした。現在は押印が廃止され、取引士の記名が必要です。公正証書や業者間取引というだけで37条の義務がなくなるわけではありません。

根拠:宅地建物取引業法37条2項・3項 ↗

解説の確認について

出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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