実際の出題 · 令和2年度(12月試験)(2020年)· 問34

令和2年度(12月試験) 宅建 問34の解説
報酬の上限と広告料金

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和2年度(12月試験) 宅建 問34の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問34】宅地建物取引業者(消費税課税事業者)が受けることができる報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 宅地建物取引業者が受けることのできる報酬は、依頼者が承諾していたとしても、国土交通大臣の定める報酬額の上限を超えてはならない。 2 宅地建物取引業者は、その業務に関し、相手方に不当に高額の報酬を要求した場合、たとえ受領していなくても宅地建物取引業法違反となる。 3 宅地建物取引業者が、事業用建物の貸借(権利金の授受はないものとする。)の媒介に関する報酬について、依頼者の双方から受けることのできる報酬の合計額は、借賃(消費税等相当額を含まない。)1か月分の1.1倍に相当する金額が上限であり、貸主と借主の負担の割合については特段の制限はない。 4 宅地建物取引業者は、依頼者の依頼によらない広告の料金に相当する額を報酬に合算する場合は、代理又は媒介に係る報酬の限度額を超える額の報酬を依頼者から受けることができる。

現行法・制度での正答:出題当時は4。現行法では長期の空家等の特例に注意。

出題当時の公式正答:4。2024年7月1日から長期の空家等の貸借の報酬特例が設けられました。選択肢3の1.1倍は原則であり、現在はすべての場合の上限ではありません。

資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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出題当時は4。現行法では長期の空家等の特例に注意。

出題当時の正解は4。依頼者の依頼によらない広告料金を加えて報酬上限を超えることはできません。現在の学習では2024年導入の長期の空家等の貸借特例も別に確認します。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1○ 正しい依頼者の承諾があっても、法令で認められた報酬の上限を超えることはできません宅地建物取引業法46条2項
選択肢2○ 正しい不当に高額の報酬を要求する行為自体が禁止されています宅地建物取引業法47条2号
選択肢3○ 正しい2020年当時は正しい記述です報酬告示(昭和45年建設省告示1552号)、2024年改正
選択肢4× 誤り上限とは別に受領できる広告料金は、依頼者の依頼によって行う広告の料金です宅地建物取引業法46条、報酬告示

令和2年度(12月試験)・問34・選択肢1 / 正しい

依頼者の承諾があっても、法令で認められた報酬の上限を超えることはできません

依頼者の承諾があっても、法令で認められた報酬の上限を超えることはできません。契約で自由に上限を引き上げられる制度ではありません。告示上の特例を適用する場合も、その要件と特例の限度額を守る必要があります。

根拠:宅地建物取引業法46条2項 ↗

令和2年度(12月試験)・問34・選択肢2 / 正しい

不当に高額の報酬を要求する行為自体が禁止されています

不当に高額の報酬を要求する行為自体が禁止されています。相手方が支払わず、実際に受領していなくても違反です。上限を超えて受領する行為の禁止と、不当な要求をする行為の禁止を区別します。

根拠:宅地建物取引業法47条2号 ↗

令和2年度(12月試験)・問34・選択肢3 / 正しい

2020年当時は正しい記述です

2020年当時は正しい記述です。事業用建物で権利金がなければ、双方の合計は税抜月額借賃の1.1倍が上限で、居住用建物のような各依頼者0.55倍の原則はありません。現行では長期の空家等に所定の特例があり、貸主側の報酬と双方合計の上限について2.2倍まで認められる場合があります。

根拠:報酬告示(昭和45年建設省告示1552号)、2024年改正 ↗

令和2年度(12月試験)・問34・選択肢4 / 誤り

上限とは別に受領できる広告料金は、依頼者の依頼によって行う広告の料金です

上限とは別に受領できる広告料金は、依頼者の依頼によって行う広告の料金です。業者が依頼なく広告した費用を加えて上限を超えることはできません。通常の広告費を自由に追加請求できるという例外ではありません。

根拠:宅地建物取引業法46条、報酬告示 ↗

解説の確認について

出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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