実際の出題 · 令和2年度(12月試験)(2020年)· 問32

令和2年度(12月試験) 宅建 問32の解説
災害区域と法令制限の重要事項説明

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

公式の問32を開く ↗公式の正解番号表 ↗

この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問32】宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項により指定された急傾斜地崩壊危険区域にあるときは、同法第7条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

○ 正しい

宅地の売買では、急傾斜地崩壊危険区域内での一定の行為に関する許可など、法令に基づく制限の概要を説明します。急傾斜地崩壊危険区域と土砂災害警戒区域は別の指定であり、名称と説明事項を区別します。

根拠:宅地建物取引業法35条1項2号、施行令3条1項 ↗

選択肢2を○×で確認

建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

○ 正しい

土砂災害警戒区域内である旨は、建物の賃貸借でも重要事項説明の対象です。建物賃貸借で説明する法令制限が限定されていることと、区域内である旨を別途説明する義務は区別します。売買だけの説明事項ではありません。

根拠:宅地建物取引業法35条1項14号、施行規則16条の4の3第2号 ↗

選択肢3を○×で確認

宅地の貸借の媒介を行う場合、文化財保護法第46条第1項及び第5項の規定による重要文化財の譲渡に関する制限について、その概要を説明する必要はない。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

○ 正しい

宅地の貸借では、重要文化財の譲渡に関するこの制限は、説明対象の法令制限から除かれています。譲渡と貸借の取引の違いを踏まえた例外です。文化財保護法に関するすべての制限の説明が不要という意味ではありません。

根拠:宅地建物取引業法施行令3条2項 ↗

選択肢4を○×で確認

宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律第21条第1項により指定された津波防護施設区域内にあるときは、同法第23条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

○ 正しい

宅地の売買では、津波防護施設区域内での掘削・盛土など一定の行為に関する許可の制限を説明します。津波災害警戒区域内である旨の説明とは別の事項です。区域名と、許可による行為制限の概要を対応させます。

根拠:宅地建物取引業法35条1項2号、施行令3条1項 ↗

令和2年度(12月試験) 宅建 問32の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問32】宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。 ア 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項により指定された急傾斜地崩壊危険区域にあるときは、同法第7条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。 イ 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。 ウ 宅地の貸借の媒介を行う場合、文化財保護法第46条第1項及び第5項の規定による重要文化財の譲渡に関する制限について、その概要を説明する必要はない。 エ 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律第21条第1項により指定された津波防護施設区域内にあるときは、同法第23条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。 1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 四つ

現行法・制度での正答:4

出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

この問題・解説について問い合わせる →

正解は「4」

ア・イ・ウ・エはすべて正しく、正解は4(四つ)。災害区域内である旨の説明と、法令による行為制限の説明、宅地貸借での除外事項を区別します。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
記述ア○ 正しい宅地の売買では、急傾斜地崩壊危険区域内での一定の行為に関する許可など、法令に基づく制限の概要を説明します宅地建物取引業法35条1項2号、施行令3条1項
記述イ○ 正しい土砂災害警戒区域内である旨は、建物の賃貸借でも重要事項説明の対象です宅地建物取引業法35条1項14号、施行規則16条の4の3第2号
記述ウ○ 正しい宅地の貸借では、重要文化財の譲渡に関するこの制限は、説明対象の法令制限から除かれています宅地建物取引業法施行令3条2項
記述エ○ 正しい宅地の売買では、津波防護施設区域内での掘削・盛土など一定の行為に関する許可の制限を説明します宅地建物取引業法35条1項2号、施行令3条1項

令和2年度(12月試験)・問32・記述ア / 正しい

宅地の売買では、急傾斜地崩壊危険区域内での一定の行為に関する許可など、法令に基づく制限の概要を説明します

宅地の売買では、急傾斜地崩壊危険区域内での一定の行為に関する許可など、法令に基づく制限の概要を説明します。急傾斜地崩壊危険区域と土砂災害警戒区域は別の指定であり、名称と説明事項を区別します。

根拠:宅地建物取引業法35条1項2号、施行令3条1項 ↗

令和2年度(12月試験)・問32・記述イ / 正しい

土砂災害警戒区域内である旨は、建物の賃貸借でも重要事項説明の対象です

土砂災害警戒区域内である旨は、建物の賃貸借でも重要事項説明の対象です。建物賃貸借で説明する法令制限が限定されていることと、区域内である旨を別途説明する義務は区別します。売買だけの説明事項ではありません。

根拠:宅地建物取引業法35条1項14号、施行規則16条の4の3第2号 ↗

令和2年度(12月試験)・問32・記述ウ / 正しい

宅地の貸借では、重要文化財の譲渡に関するこの制限は、説明対象の法令制限から除かれています

宅地の貸借では、重要文化財の譲渡に関するこの制限は、説明対象の法令制限から除かれています。譲渡と貸借の取引の違いを踏まえた例外です。文化財保護法に関するすべての制限の説明が不要という意味ではありません。

根拠:宅地建物取引業法施行令3条2項 ↗

令和2年度(12月試験)・問32・記述エ / 正しい

宅地の売買では、津波防護施設区域内での掘削・盛土など一定の行為に関する許可の制限を説明します

宅地の売買では、津波防護施設区域内での掘削・盛土など一定の行為に関する許可の制限を説明します。津波災害警戒区域内である旨の説明とは別の事項です。区域名と、許可による行為制限の概要を対応させます。

根拠:宅地建物取引業法35条1項2号、施行令3条1項 ↗

解説の確認について

出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

年度別の一覧へ →