選択肢1を○×で確認
宅地建物取引業者が、免許を受けてから1年以内に事業を開始せず免許が取り消され、その後5年を経過していない場合は、免許を受けることができない。
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× 誤り
免許取消し後5年間の欠格事由は、不正手段による免許取得や、特に情状が重い不正などの所定の取消事由に限られます。免許後1年以内に事業を始めなかったことによる取消しは、その5年間の欠格事由には含まれません。
根拠:宅地建物取引業法5条1項2号・66条1項6号 ↗実際の出題 · 令和2年度(12月試験)(2020年)· 問31
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問31】宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
宅地建物取引業者が、免許を受けてから1年以内に事業を開始せず免許が取り消され、その後5年を経過していない場合は、免許を受けることができない。
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× 誤り
免許取消し後5年間の欠格事由は、不正手段による免許取得や、特に情状が重い不正などの所定の取消事由に限られます。免許後1年以内に事業を始めなかったことによる取消しは、その5年間の欠格事由には含まれません。
根拠:宅地建物取引業法5条1項2号・66条1項6号 ↗免許を受けようとしている法人の政令で定める使用人が、破産手続開始の決定を受け、復権を得てから5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。
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× 誤り
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は欠格ですが、復権を得た後にさらに5年間待つ規定はありません。政令で定める使用人が復権済みなら、この破産を理由に法人の免許が禁止されるわけではありません。
根拠:宅地建物取引業法5条1項1号・12号 ↗免許権者は、免許に条件を付すことができ、免許の更新に当たっても条件を付すことができる。
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○ 正しい
免許権者は新規免許にも更新にも条件を付すことができます。ただし条件は適正な運営と取引の公正の確保に必要な最小限度に限られ、不当な義務を課すものであってはなりません。更新時には条件を付せないという例外はありません。
根拠:宅地建物取引業法3条の2 ↗宅地建物取引業者の役員の住所に変更があったときは、30日以内に免許権者に変更を届け出なければならない。
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× 誤り
役員の氏名変更は変更届の対象ですが、役員の住所変更はこの30日以内の変更届の対象ではありません。業者自身の住所や事務所の所在地の変更とは区別します。また、役員が取引士でもある場合の登録事項変更は別の制度です。
根拠:宅地建物取引業法4条1項・9条 ↗出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は3。免許の条件は更新時にも付けられます。取消し後5年の対象事由、破産後の復権、役員の氏名と住所の届出の違いを確認します。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 免許取消し後5年間の欠格事由は、不正手段による免許取得や、特に情状が重い不正などの所定の取消事由に限られます宅地建物取引業法5条1項2号・66条1項6号 |
| 選択肢2 | × 誤り | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は欠格ですが、復権を得た後にさらに5年間待つ規定はありません宅地建物取引業法5条1項1号・12号 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 免許権者は新規免許にも更新にも条件を付すことができます宅地建物取引業法3条の2 |
| 選択肢4 | × 誤り | 役員の氏名変更は変更届の対象ですが、役員の住所変更はこの30日以内の変更届の対象ではありません宅地建物取引業法4条1項・9条 |
令和2年度(12月試験)・問31・選択肢1 / 誤り
免許取消し後5年間の欠格事由は、不正手段による免許取得や、特に情状が重い不正などの所定の取消事由に限られます。免許後1年以内に事業を始めなかったことによる取消しは、その5年間の欠格事由には含まれません。
根拠:宅地建物取引業法5条1項2号・66条1項6号 ↗令和2年度(12月試験)・問31・選択肢2 / 誤り
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は欠格ですが、復権を得た後にさらに5年間待つ規定はありません。政令で定める使用人が復権済みなら、この破産を理由に法人の免許が禁止されるわけではありません。
根拠:宅地建物取引業法5条1項1号・12号 ↗令和2年度(12月試験)・問31・選択肢3 / 正しい
免許権者は新規免許にも更新にも条件を付すことができます。ただし条件は適正な運営と取引の公正の確保に必要な最小限度に限られ、不当な義務を課すものであってはなりません。更新時には条件を付せないという例外はありません。
根拠:宅地建物取引業法3条の2 ↗令和2年度(12月試験)・問31・選択肢4 / 誤り
役員の氏名変更は変更届の対象ですが、役員の住所変更はこの30日以内の変更届の対象ではありません。業者自身の住所や事務所の所在地の変更とは区別します。また、役員が取引士でもある場合の登録事項変更は別の制度です。
根拠:宅地建物取引業法4条1項・9条 ↗出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。