実際の出題 · 令和2年度(12月試験)(2020年)· 問33

令和2年度(12月試験) 宅建 問33の解説
営業保証金の供託・保管替え・取戻し

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問33】宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

宅地建物取引業者は、事業の開始後、新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出なければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

支店を新設する場合も、供託先は主たる事務所の最寄りの供託所です。支店の最寄りの供託所ではありません。追加供託と免許権者への届出は必要ですが、供託する場所が誤っています。

根拠:宅地建物取引業法25条1項・26条2項 ↗

選択肢2を○×で確認

宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、国債証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、従前の主たる事務所の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管替えを請求しなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

保管替えを請求できるのは、営業保証金を金銭のみで供託している場合です。国債証券で供託している場合は移転後の主たる事務所の最寄りの供託所へ新たに供託します。金銭と有価証券の混合供託も、金銭のみの場合とは区別します。

根拠:宅地建物取引業法29条1項 ↗

選択肢3を○×で確認

宅地建物取引業者は、免許の有効期間満了に伴い営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

免許満了による取戻しでは、原則として還付請求権者に6か月以上の期間を設けた公告が必要です。満了だけを理由に公告を省略することはできません。取戻し事由の発生から10年を経過した場合などの例外は別に判断します。

根拠:宅地建物取引業法30条2項 ↗

選択肢4を○×で確認

免許権者は、宅地建物取引業者が宅地建物取引業の免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならず、その催告が到達した日から1月以内に届出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

免許から3か月以内に供託の届出がなければ、免許権者は届出を催告しなければなりません。さらに催告到達から1か月以内にも届出がなければ、免許を取り消すことができます。催告は義務、取消しは裁量という違いも確認します。

根拠:宅地建物取引業法25条6項・7項 ↗

令和2年度(12月試験) 宅建 問33の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問33】宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 宅地建物取引業者は、事業の開始後、新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出なければならない。 2 宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、国債証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、従前の主たる事務所の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管替えを請求しなければならない。 3 宅地建物取引業者は、免許の有効期間満了に伴い営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができる。 4 免許権者は、宅地建物取引業者が宅地建物取引業の免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならず、その催告が到達した日から1月以内に届出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。

現行法・制度での正答:4

出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「4」

正解は4。3か月以内に届出がなければ催告し、その到達から1か月以内にも届出がなければ取消しが可能です。主たる事務所の供託先、金銭のみの保管替え、取戻しの公告も区別します。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1× 誤り支店を新設する場合も、供託先は主たる事務所の最寄りの供託所です宅地建物取引業法25条1項・26条2項
選択肢2× 誤り保管替えを請求できるのは、営業保証金を金銭のみで供託している場合です宅地建物取引業法29条1項
選択肢3× 誤り免許満了による取戻しでは、原則として還付請求権者に6か月以上の期間を設けた公告が必要です宅地建物取引業法30条2項
選択肢4○ 正しい免許から3か月以内に供託の届出がなければ、免許権者は届出を催告しなければなりません宅地建物取引業法25条6項・7項

令和2年度(12月試験)・問33・選択肢1 / 誤り

支店を新設する場合も、供託先は主たる事務所の最寄りの供託所です

支店を新設する場合も、供託先は主たる事務所の最寄りの供託所です。支店の最寄りの供託所ではありません。追加供託と免許権者への届出は必要ですが、供託する場所が誤っています。

根拠:宅地建物取引業法25条1項・26条2項 ↗

令和2年度(12月試験)・問33・選択肢2 / 誤り

保管替えを請求できるのは、営業保証金を金銭のみで供託している場合です

保管替えを請求できるのは、営業保証金を金銭のみで供託している場合です。国債証券で供託している場合は移転後の主たる事務所の最寄りの供託所へ新たに供託します。金銭と有価証券の混合供託も、金銭のみの場合とは区別します。

根拠:宅地建物取引業法29条1項 ↗

令和2年度(12月試験)・問33・選択肢3 / 誤り

免許満了による取戻しでは、原則として還付請求権者に6か月以上の期間を設けた公告が必要です

免許満了による取戻しでは、原則として還付請求権者に6か月以上の期間を設けた公告が必要です。満了だけを理由に公告を省略することはできません。取戻し事由の発生から10年を経過した場合などの例外は別に判断します。

根拠:宅地建物取引業法30条2項 ↗

令和2年度(12月試験)・問33・選択肢4 / 正しい

免許から3か月以内に供託の届出がなければ、免許権者は届出を催告しなければなりません

免許から3か月以内に供託の届出がなければ、免許権者は届出を催告しなければなりません。さらに催告到達から1か月以内にも届出がなければ、免許を取り消すことができます。催告は義務、取消しは裁量という違いも確認します。

根拠:宅地建物取引業法25条6項・7項 ↗

解説の確認について

出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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